戸籍の届出

更新:2011年04月01日

 出生・死亡などすでに発生したことの報告や、婚姻・離婚など一定の身分関係が形成される届出について説明します。
                                                >>>本人認書類

届出の種類
届出の期間
届出地
届出人
「来庁者の本人確認書類」以外に必要なもの
出生届
生まれた日を含めて14日以内
・父母の本籍地
・届出人の所在地
・出生地
・父または母
*父または母が届出できないとき
 1.同居者
 2.出産に立ち会った医師
 3.助産師
      の順
・出生証明書
・母子手帳
・印鑑(届出人のもの)
 
 
死亡届
死亡したことを知った日から7日以内
・死亡者の本籍地
・届出人の所在地
・死亡地
・同居の親族および同居していない親族
・その他の同居者
・家主・地主
    などの順
*後見人の場合は、後見人であることが証明できるものが必要
 
・死亡診断書
・印鑑(届出人のもの)
 
婚姻届
(届け出た日から法律上の効力が発生する)
・夫または妻の本籍地
・夫または妻の所在地
夫・妻
・夫妻双方の印鑑(一方は旧姓のもの)
・夫妻双方の戸籍謄本各1通(本籍地以外の市区町村に出す場合)
※成人2人の証人が必要
※未成年者は父母の同意
      >>>   >>>記入
離婚届
(届け出た日から法律上の効力が発生する)
 
※裁判離婚の場合は、調停成立・審判確定・判決確定の日から10日以内
・夫妻の本籍地
・夫または妻の所在地
夫・妻
 ※裁判離婚の場合は申立人
 
・夫妻双方の印鑑
・戸籍謄本1通(本籍地以外の市区町村に出す場合)
※協議離婚の場合は成人2人の証人が必要
※裁判離婚の場合は審判書または判決の謄本および確定証明書
 
転籍届
(届け出た日から法律上の効力が発生する)
・転籍者の本籍地
・所在地
・転籍地
戸籍筆頭者および配偶者
・印鑑(届出人が2人のときは双方の印鑑)
・戸籍謄本1通(市町村をまたぐ場合)

 ※婚姻届・離婚届等を宿直に出される場合は、あらかじめ平日に窓口での審査を受けていただくようお願いします。
 ※各届書には、届出人の署名・押印が必要です。
 ※窓口へ行かれる方は使者(届出人から頼まれた人)でも構いません。
 ※婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届については本人確認を行ないます。(使者の方も含む。)
 ※不受理申出・取り下げについては、本人が来て本人確認ができた場合しか受付できません。     >>>本人確認ついて
 ※戸籍の記載は届書の受理後になります。お急ぎで戸籍の必要な方は、届書提出の際に、対応した係員にその旨お伝えください。
 

◆届出窓口

 本庁1階 総合窓口課、各支所市民福祉課
   月~金 午前8:30-午後5:15 (祝日・年末年始は除く。)
      ※上記以外は宿直窓口で受け付けています。
【この情報の提供元】
浜田市 総合窓口課   ( 庁舎配置図総合窓口課の提供情報
電話: 0855-25-9400(直通)  FAX: 0855-23-4922  Mail: madoguchi@city.hamada.shimane.jp
関連項目
住民票・戸籍・印鑑
本人確認について
各種証明書の交付申請~住民票の写し・印鑑登録証明書・戸籍謄抄本など
印鑑登録
住民異動届~転入・転出・転居・世帯変更など
浜田駅市民サロンでの証明発行
戸籍の届出~出生・死亡・婚姻・離婚など
戸籍の届出
外国人登録
住民基本台帳カード
公的個人認証サービス
証明書自動交付機
旅券(パスポート)
繁忙期の窓口延長について
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