都市再生街区の使用及び保全について

更新:2011年08月09日

街区基準点の使用及び保全について
 
街区基準点は、国土交通省が都市再生街区基本調査を行うため全国の人口集中地区(DID地区)に設置した公共基準点です。
 浜田市においても人口集中地区の道路敷きなどに設置されています。この街区基準点及び測量成果を今後幅広く一般の測量等に活用いただくため、これらの管理を平成19年4月より浜田市が担当することとなりました。
 これら市内の街区基準点を使用する際は、浜田市建設整備課の窓口で測量法に基づく使用承認申請等の手続きを行うことにより一般の測量等に活用することができます。
 なお、街区基準点等の測量標識は土地等の測量を行う際の基礎となる重要なものですので、街区基準点付近での工事施工等、基準点の保全に影響を及ぼすおそれのある行為についても、使用する場合と同様に施工届等の手続きを行っていただき、基準点の保全にご協力をお願いいたします。
     DID地区 --- 平成12年国勢調査による。人口密度が1k㎡あたり4,000人以上の基本単位区等が市町村の境域内で互いに隣接し、それらの隣接した地域の人口が国勢調査時に5,000人以上を有する地域
 
     街区基準点設置エリア図(PDF)
 
1.街区基準点等の種類
 街区基準点等は測量法に規定する公共測量の手続きを経て設置され国土地理院の審査を受けた基準点(公共基準点)です。街区基準点等の測量標識には永久標識としての街区三角点、街区多角点及び、仮標識としての節点、補助点が設置されています。
 
区分
標識の規格
精度
街区基準点等
街区基準点
(永久標識)
街区三角点
真鍮 径75㎜
公共基準点2級相当
街区多角点
真鍮 径50㎜
公共基準点3級相当
補助点等
(仮設標識)
街区三角点節点
測量鋲
公共基準点3級相当
街区多角点節点
公共基準点4級相当
街区点補助点
公共基準点4級相当
 
    測量標識の写真(PDF)
 
2.公共基準点の使用承認申請(公共基準点を使用して測量する場合)
 公共基準点を使用する者は、あらかじめ「公共基準点使用承認申請書」(様式第1号)により市長へ申請し、使用承認を受けることが必要です。
また、使用後には「公共基準点使用報告書」(様式第3号)により使用結果を報告して下さい。
     申請・報告様式
         公共基準点使用承認申請書(PDF)
         公共基準点使用報告書(PDF)
 
3.公共基準点付近で工事を行う場合(公共基準点の保全)
 公共基準点付近で公共基準点の効用に支障をきたすのおそれがある工事等をする者は、あらかじめ「公共基準点付近での工事施工届出書」(様式第4号)を市長に提出する必要があります。ただし、「公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書」(様式第8号)により市長に申請し、承認を受けた場合、又は協議をする場合は「公共基準点付近での工事施工届出書」の提出を省略できます。
公共基準点付近での工事が竣工したときには、工事施工者は速やかに「公共基準点付近での工事施工報告書」(様式第5号)を市長に提出し、検査を受ける必要があります。
 工事施工者が公共基準点を一時撤去、滅失、き損、移転等により、その効用に支障をきたした場合は、工事施工者は「公共基準点復旧承認申請書」(様式第6号)により市長に申請し、復旧の承認を受ける必要があります。なお公共基準点の設置工事に要する費用及び測量作業に要する費用は、原則として原因者の負担となります。
     近接工事の場合の届出様式
         公共基準点付近での工事施工届出書(PDF)
         公共基準点付近での工事施工報告書(PDF)
     測量標の撤去・移転を要する場合の申請様式
         公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書(PDF)
     公共基準点の効用に支障をきたした場合の申請様式
         公共基準点復旧承認申請書(PDF)
【この情報の提供元】
浜田市 建設整備課   ( 庁舎配置図建設整備課の提供情報
電話: 0855-25-9610(直通)  FAX: 0855-23-0900  Mail: kensetsuseibi@city.hamada.shimane.jp
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