放置自動車について

更新:2007年03月04日

 市では、浜田市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例を平成18年10月1日(日)から施行しました。
これにより、市が管理する、公共用地内(市道、農林道、公園、学校用地など)への「放置自動車」は罰金の対象になります。
持ち主がわかった場合、所定の手続きを得て撤去命令し、それに従わない場合は、200,000円以下の罰金が科されます。 自動車は、所有者において適切な管理・処置をしていきましょう。

【この情報の提供元】
浜田市 維持管理課   ( 庁舎配置図維持管理課の提供情報
電話: 0855-25-9620(直通)  FAX: 0855-23-0900  Mail: ijikanri@city.hamada.shimane.jp
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