市道の草刈作業に対する報償費支払いについて
更新:2011年04月06日
市道の草刈作業をされた町内に、報償を出します。
- 町内の奉仕作業として、市道の草刈をされた町内に、作業延長に応じて、報償費をお支払いたします。該当する町内は下記により手続きをしてください。
- ≪手続き≫
- 作業後に町内の代表者の方で「市道草刈作業報告書」を提出してください
- 草刈の場所を報告してください (住宅地図等)
(例年と同じであれば不要です )
- 作業した状況のわかる写真を1回につき2~3枚提出してください
- 1・2・3の書類を該当する自治区(浜田自治区は維持管理課)に提出願います。
- ※ 報償費の支払いは作業回数2回までとします。
- ※ 草刈作業の難易度は基本的に考慮しません。(草刈幅・刈った草・木の種類等)
- ※ 報償費の額は作業距離に応じて市が定めた単価(10円/m)でお支払します。