更新:2011年09月07日
一方的に解雇すると言われた、有給休暇がない、残業しているのに手当を払ってもらえないなどの労使関係のトラブルについて、相談、あっせんにより解決のお手伝いをします。
島根県雇用政策課では、労働相談員が労働に関する諸問題の相談を受け付けています。そのうち、労働者個人と使用者との間の個別労働関係紛争に係るものは、島根県労働委員会を紹介します。
原則、毎週月・水・金曜日8時30分から17時15分まで
Eメールによる相談も随時受け付けています。
県雇用政策課ホームページから
http://www.pref.shimane.lg.jp/rodoseisaku/roudouhukusi/roudousoudan.html
あっせん員(労働委員会の公益委員、労働者委員、使用者委員から原則1名ずつ)が当事者双方の主張を確かめ、解決に結び付く合意点を探り、話し合いによる解決のお手伝いをします。(あっせんで当事者が直接話し合うことはありません。)
県内の事業所に雇用されている、又は雇用されていた労働者個人及び県内の事業所の使用者
島根県商工労働部雇用政策課 0852-22-6557
島根県労働委員会 0852-22-5450