島根県最低賃金改定のお知らせ

更新:2012年04月25日

 島根県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用される島根県最低賃金が次のとおり改定されました。

この金額は、平成23年11月6日以降の賃金から適用されます。

    時間額 642円    時間額 646円 

  なお、最低賃金には、以下の手当等は含まれません。

   ① 臨時に支払われる賃金
  ② 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
  ③ 時間外労働・休日労働・深夜労働に対する賃金
  ④ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

 お問い合わせ先

  島根労働局労働基準部賃金室(松江市向島町134番10 松江地方合同庁舎5F)  TEL:0852-31-1158

  【各労働基準監督署】
  松江(松江市向島町134番10 松江地方合同庁舎2F)  TEL:0852-31-1166
  出雲(出雲市塩冶善行町13-3 出雲地方合同庁舎4F)  TEL:0853-21-1240
  浜田(浜田市田町116-9)  TEL:0855-22-1840
  益田(益田市あけぼの東町4-6 益田地方合同庁舎)  TEL:0856-22-2351

【この情報の提供元】
浜田市 産業政策課   ( 庁舎配置図産業政策課の提供情報
電話: 0855-25-9500(直通)  FAX: 0855-23-4040  Mail: sangyou@city.hamada.shimane.jp
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