就学校の指定について

更新:2009年07月08日

 小・中学校の校区は、浜田市の歴史とともに長い時間を経て定着し、地域や保護者の方々は校区の学校に愛着を抱いています。こうした背景から、最近では、子ども見守り隊など地域の子ども見守り活動が盛んになり、通学時の安全確保や学校教育活動において、学校・家庭・地域で連携した取り組みが始まっています。また、地域の中での子ども同士のつながりも子どもの健全な育成には大切です。
 浜田市教育委員会では、「地域で子どもを育てる」という基本理念のもとに、小・中学校ごとに校区を定め、お住まいの住所により就学する学校を指定しているところです。
 なお、特別な事情があると判断される場合には、校区外の学校の就学を認めていますので、学校教育課へご相談ください。

浜田市の校区外就学許可基準

許可基準
1  児童生徒が最終学年に在学しており転居日(転出日)が該当学年の属する年度の4月1日以降であり、卒業までその学校で就学を希望する場合。
2  他校区への転居が学期中途であり、現在の学校での学期末までの就学を希望する場合。
3  他校区への転居が学期中途であり、住居の移転、または新築の目途がついており、転居先の校区の学校での就学を希望する場合。(添付資料:住居の移転、新築が確認できるもの)
4  特別支援学級に入級することが適当と認められながら、指定された学校に特別支援学級がない場合。
5  いじめ等により不登校の恐れがあると認められる場合。
6  保護者の勤務事情により、住所地では児童生徒の下校後の保育ができず、保護者の勤務先の校区を希望するとき、また、預け先の校区の学校を希望する場合。(添付資料:勤務先が確認できるもの、預け先が確認できるものなど)
7  障害、疾病その他の身体的若しくは精神的理由により、通学・通院の安全性、利便性を考慮すれば他の学校に就学することが適当と認められる場合。
8  通学距離が著しく遠いなど、通学の利便性、安全性を考慮し、他の校区に通うことが適切と考えられる場合。
9  生徒が強く希望する部活動が通学区域の学校に存在しない場合。
10  住民基本台帳に記録されている場所に生活の本拠がない場合(民生児童委員の証明などが必要)。
11  その他特別な事情に対し教育委員会が教育的見地から妥当であると認めた場合。(教育委員会が要請する資料添付)
  • 校区外通学をすることによって新たに生じる支援(遠距離通学費補助など)については、これを認めません。また、登下校については、保護者が責任を持ち、安全に通学できることを条件とします。

 ⇒ 校区外通学許可申請書(両面)
   別紙 居住証明書(申請事由「10」添付用)

 

【この情報の提供元】
浜田市 学校教育課   ( 庁舎配置図学校教育課の提供情報
電話: 0855-25-9710(直通)  FAX: 0855-22-5090  Mail: gakkou@city.hamada.shimane.jp
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