米のトレーサビリティ法について

更新:2011年05月20日

平成22年10月から米トレーサビリティ法が一部施行され、平成23年7月に完全施行されます。 

  米穀等に関し、食品事故や産地偽装発生時に、原因を速やかに特定でき、事業者の責任の明確化を図ることを目的として、平成21年4月に「米トレーサビリティ法(※)」が制定されました。

(※)「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」 

対象事業者

 対象品目となる米・米加工品の販売、輸入、加工、製造または提供の事業を行う事業者の方全てが対象となります。

 (生産者をはじめ、米加工品製造事業者、流通事業者、小売販売事業者、外食事業者のみなさんなどが対象になります。)

対象品目となる米・米加工品

○米穀(玄米・精米等)

○米粉や米こうじ等の中間原材料

○米飯類

○もち

○だんご

○米菓

○清酒

○単式蒸留焼酎

○みりん

制度の内容

 対象事業者に対し、対象品目の譲受け・譲渡し等に係る情報の記録及び産地情報の伝達を義務付けることを内容としています。

 1.取引等の記録・保存(平成22年10月1日から義務化)

 対象品目となる米・米加工品を「取引」、「事業者間の移動」、「廃棄」などを行った場合には、その記録を保存しなければなりません。

 ○記録事項 

  ○品名

  ○数量

  ○取引先名

  ○搬入・搬出を行った年月日

  ○搬入・搬出を行った場所

  ○産地(※) 

     (※)平成23年7月1日より前に、
       1.国内で生産されたものについては、生産者から譲り渡しされた米穀

       2.輸入されたものについては、国内需要者等に譲り渡しされた米穀、米加工品

       3.1の米穀、2の米穀又は米加工品を原料とする米加工品

       については、産地の記載は不要です。

  ○保存期間

   保存期間は原則3年間です。(対象品目の賞味期限等に応じて3か月間、5年間となるものもあります。)

2.産地情報の伝達(平成23年7月1日から義務化)

 ○事業者間における産地情報の伝達について

   対象品目となる米・米加工品を他の事業者へ譲渡する場合に、伝票等に記載すること等による産地情報(「国産」、「○○国産」、「○○県産」等)(※)の伝達が必要です。

(※)米の場合はその産地、米加工品の場合はその原料米の産地  

 ※詳細については、こちらをクリック!

 

【この情報の提供元】
浜田市 農林課   ( 庁舎配置図農林課の提供情報
電話: 0855-25-9510(直通)  FAX: 0855-23-4040  Mail: nourin@city.hamada.shimane.jp
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