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更新:2007年07月13日
新たな食料・農業・農村基本計画では、今後、農業経営に関する国の施策は、認定農業者と一定の集落営農組織に集中的・重点的に実施することとされました。 また、19年度から導入される野菜価格安定制度、品目横断的経営安定対策及び畜産経営安定対策についても、認定農業者や一定の要件を満たす集落営農組織をその対象とすることとされています。 これは、我が国の農業の担い手となるべき者を国として全力で支援していくという強い意識の表れです。