2.認定農業者に対する主な支援措置

更新:2008年02月19日

経営改善に向けた支援
全国、都道府県、地域の各段階で、「担い手育成総合支援協議会」が、認定農業者を対象
とした経営の相談・指導や経営診断等によりバックアップ
低利の政策資金の融通
スーパーL資金(農地や機械施設等のための長期資金)
   貸付限度額:個人  1億5千万円
            法人  5億円(一定の要件を満たした場合、最高10億円)
   貸出金:1.25%~1.70%(平成20年1月25日現在)
農用地の利用集積の促進
認定農業者から利用権の設定等の申出があった場合に、農業委員会が利用調整活動を行
い、認定農業者への農用地の利用集積を促進
農業者年金
認定農業者に対して、通常保険料の下限額を下回る特例保険料を適用し、下限額との差額
を助成

【この情報の提供元】
浜田市 農林課   ( 庁舎配置図農林課の提供情報
電話: 0855-25-9510(直通)  FAX: 0855-23-4040  Mail: nourin@city.hamada.shimane.jp
浜田市農林業支援センター
TEL:0855-22-3500 FAX:0855-22-3477 
Mail:hama-nou-shien@bz03.plala.or.jp
関連項目
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1.認定農業者制度の概要
2.認定農業者に対する主な支援措置
3.今後は認定農業者などに施策を集中化・重点化
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