森林の樹木を伐採する際、法律で行政への届出や許可を受けることが必要です。
森林を所有している方が自ら伐採する場合は,森林所有者が届出者となります。
また、立木を買い受けて伐採する場合には,買受人が届出者となります。
(立木竹の使用または収益を行う権限を有する者が届出者)
保安林の場合
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→島根県西部農林振興センターにお問合せください。(紹介ページ)
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TEL 29-5585
保安林以外の森林で伐採面積が1ha以上になる林地開発の場合
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→島根県西部農林振興センターにお問合せください。(紹介ページ)
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TEL 29-5585
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*林地開発とは ・・・・ 土や石を掘り出したり、林地を開墾するなどの土地の形質を変える行為
上記2つ以外の場合 (保安林以外の森林で林地開発を伴わない伐採 または、林地開発を伴っても1ha未満の伐採の場合)
→浜田市 農林課 農政係 へお問い合わせください。
内線(427)
- 伐採しようとする日の90日~30日前に市役所に届出てください(下記の例外を除く)。
- 参考例に従って、伐採及び伐採後の造林届出書に記入の上お越しください。
(上記の例外)
◇法令などにより伐採の義務がある場合
◇森林施業計画において定められている伐採をする場合(伐採後30日以内に届出が必要です。)
様式(森林施行計画に係る伐採等の届出書)
◇火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合(伐採後30日以内に届出が必要)
◇除伐する場合
◇その他(お問合せください)