木を伐採するときの手続きについて

更新:2010年02月10日

 森林の樹木を伐採する際、法律で行政への届出や許可を受けることが必要です。
  森林を所有している方が自ら伐採する場合は,森林所有者が届出者となります。
  また、立木を買い受けて伐採する場合には,買受人が届出者となります。
  (立木竹の使用または収益を行う権限を有する者が届出者)

保安林の場合

→島根県西部農林振興センターにお問合せください。(紹介ページ

TEL 29-5585

保安林以外の森林で伐採面積が1ha以上になる林地開発の場合

→島根県西部農林振興センターにお問合せください。(紹介ページ

TEL 29-5585

*林地開発とは ・・・・ 土や石を掘り出したり、林地を開墾するなどの土地の形質を変える行為

上記2つ以外の場合     (保安林以外の森林で林地開発を伴わない伐採 または、林地開発を伴っても1ha未満の伐採の場合)

     →浜田市 農林課 農政係 へお問い合わせください。
      
     内線(427)
  • 伐採しようとする日の90日~30日前に市役所に届出てください(下記の例外を除く)。
  • 参考例に従って、伐採及び伐採後の造林届出書に記入の上お越しください。
    (上記の例外)
    ◇法令などにより伐採の義務がある場合
    ◇森林施業計画において定められている伐採をする場合(伐採後30日以内に届出が必要です。)
      PDFファイル様式(森林施行計画に係る伐採等の届出書)
    ◇火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合(伐採後30日以内に届出が必要)
    ◇除伐する場合
    ◇その他(お問合せください)
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【この情報の提供元】
浜田市 農林課   ( 庁舎配置図農林課の提供情報
電話: 0855-25-9510(直通)  FAX: 0855-23-4040  Mail: nourin@city.hamada.shimane.jp

  金城支所産業課 TEL 0855-42-1233 Mail: k-sangyou@city.hamada.shimane.jp
  旭支所産業課 TEL 0855-45-1436 Mail: a-sangyou@city.hamada.shimane.jp
  弥栄支所産業課 TEL 0855-48-2112 Mail: y-sangyou@city.hamada.shimane.jp
  三隅支所産業課 TEL 0855-32-2803  Mail: m-sangyou@city.hamada.shimane.jp
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