農薬等を適正に使用してください

周囲へ飛散しないよう十分注意しましょう

更新:2007年02月20日

  食品衛生法に基づく残留基準値が設定されていない農薬等が一定量以上含まれる食品の販売等を原則禁止する制度(ポジティブリスト制度)が施行されています。
  この制度では、今まで残留基準値がない農薬には、0.01ppmという数値が基準値(いわゆる「一律基準」)として設定されています。
  この基準値をオーバーすると、生産物の出荷停止・回収などの対応が求められることになります。
  農薬等の適正使用はもちろんのこと、周囲へ飛散しないよう十分注意しましょう。
  また、農作物の収穫期前に隣接する場所に農薬散布することの影響などを考慮し農家間の調整に努めて下さい。
※ 0.01ppmとは?
ppm は、濃度や割合を示す単位で100万分の1をあらわします。0.01 ppm は、非常に低い濃度であり、100tの作物に1gの農薬が含まれていることを示します。これは、農薬が付着した手指で収穫物を扱ったり、散布器具中にわずかに残った農薬がかかるなど、ちょっとした注意不足によっても検出につながるほど微量なものです。

ポジティブリスト制度の情報については、こちらをご覧ください。
農林水産省ホームページ『農薬コーナー』  | →厚生労働省ホームページ『分野別施策[食品中の残留農薬等]』

【この情報の提供元】
浜田市 農林課   ( 庁舎配置図農林課の提供情報
電話: 0855-25-9510(直通)  FAX: 0855-23-4040  Mail: nourin@city.hamada.shimane.jp

関連項目
市の概要
火災・救急・防災
暮らし
住民票・戸籍・印鑑
福祉
保険・年金
子育て
健康
医療
税金
環境
情報化
住まい
農林
認定農業者制度
森林を生かしたまちづくり
有害鳥獣
浜田市農林業支援センターについて
浜田農業振興地域整備計画書
農業経営基盤強化促進基本構想
農薬等を適正に使用してください
森林所有者の方へ~山の手入れを考えてみませんか~
改正農地法第52条に基づく賃借料情報について
農地転用の申請や各種届出及び農用地区域からの除外申出について
農業振興地域の農用地の除外について
農地の貸借関係を締結する場合
住宅地における農薬使用について
木を伐採するときの手続きについて
地域材利用促進木造公共施設等整備事業(金城)
浜田市林業活性化事業補助金について
農地の貸借について
連続講座 第1回テーマ:「作り手と食べ手をつなぐ有機農業」
農地法第3条許可申請について
連続講座 第2回テーマ:「自給で暮らしをよくする有機農業」
中山間地域等直接支払制度
浜田市ふるさと農業研修生育成事業について
産地生産拡大プロジェクト支援事業
米のトレーサビリティ法について
農地利用集積円滑化事業について
浜田市の名木
水産
道路・交通
都市計画
上下水道
教育
生涯学習
人権
雇用・企業支援
選挙
定住対策
入札
各種相談
申請書ダウンロード
観光・文化
まちづくり
前のページへ戻るトップページへ戻る