農地転用の申請や各種届出及び農用地区域からの除外申出について

更新:2011年09月12日

○最近、農地の転用許可を受けないで転用をされるケースが見られます。
 農地を農地以外の目的(住宅・駐車場・資材置場・墓地など)に転用する場合には、許可申請が必要です。また、田から畑に用途変更する場合や、自己所有農地において農地保全・利用促進のための農業用施設(農道・ため池など)や2アール未満の農業経営施設(農業用倉庫・農機具収納施設など)に転用する場合、また農地の権利を相続等により取得した場合、いずれも農業委員会へ届出が必要です。ご自分の所有地であっても必ず許可を受けてから、農地転用・用途変更してください。
 なお、これまでに許可を受け農地転用が完了した方も、完了報告書を提出してください。
○転用される農地が、農用地区域内にある場合は、事前に農林課及び各支所産業課において指定の有無を確認のうえ、農用地区域から除外する手続きが必要となります。
 この除外申出の受け付けは、年2回(5月末と11月末締切)となっていますので、ご注意ください。

問い合わせ先

農林課(℡25-9510)

金城支所産業課(℡42-1233)

旭支所産業課(℡45-1436)

弥栄支所産業課(℡48-2112)

三隅支所産業課(℡32-2803)

【この情報の提供元】
浜田市 農業委員会   ( 庁舎配置図農業委員会の提供情報
電話: 0855-25-9820(直通)  FAX: 0855-23-4040  Mail: nougyou@city.hamada.shimane.jp
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