文字の大きさ変更 背景色を変更 印刷用ページを開く
市の概要 救急・災害 暮らし イベント 観光・文化 まちづくり HOME

住宅地における農薬使用について

更新:2006年12月08日

  先般改正された農薬取締法では、農薬使用者は住宅地などにおいて農薬の飛散防止措置を講ずるよう努めなければならないと規定されています。農薬を使用する場合は次の点に注意し、適切な使用を行ないましょう。
  1. 学校・保育所・病院・住宅地など周辺の農作物栽培地および近接する森林などにおいては、定期的に農薬を散布するのではなく、被害を受けた部分のせん定や捕殺などにより病害虫防除を行なうよう努めてください。
    やむを得ず農薬を使用する場合でも、農薬の飛散が住民・子どもなどに健康被害を及ぼすことがないよう最大限の配慮をしてください。


  2. 住宅地内および住宅地に近接した農地(市民農園や家庭菜園を含む)において栽培される農作物などの病害虫防除にあたっては、次の点に注意してください。

    (1)病害虫に強い作物や品種の栽培・土づくりや施肥の実施などにより、農薬使用の回数および量の削減に努めてください。
    (2)農薬取締法に基づいて登録された対象農作物に適用のある農薬を、ラベルに記載されている使用方法および使用上の注意事項を守って使用してください。
    (3)農薬散布は、無風または風が弱いときに行なうなど、近隣に影響が少ない天候の日や時間帯を選ぶとともに、風向き・ノズルの向きなどに注意してください。
    (4)農薬を散布する場合は、事前に近隣の住民への周知に努めてください。特に近隣に学校・通学路などがあり、農薬の散布時に子どもの通行が予想される場合には、当該学校や子どもの保護者などに対する周知および子どもの健康被害防止について徹底してください。
    (5)農薬使用者は、農薬を使用した年月日、場所および対象植物、使用した農薬の種類または名称並びに使用した農薬の単位面積あたりの使用量または希釈倍数について記帳し、一定期間保管してください。
【この情報の提供元】
浜田市 農林課   ( 庁舎配置図農林課の提供情報
TEL: 0855-22-2612  FAX: 0855-23-4040  Mail: nourin@city.hamada.shimane.jp
浜田農林振興センター農業振興グループ
電話番号 0855-29-5593
関連項目
市の概要
火災・救急・防災
暮らし
住民票・戸籍・印鑑
福祉
子育て
健康
医療
税金
環境
情報化
住まい
農林
認定農業者制度
森林を生かしたまちづくり
有害鳥獣
産業課のページ(旭)
浜田市農林業支援センターについて
浜田農業振興地域整備計画書
農業経営基盤強化促進基本構想
高病原性鳥インフルエンザについて
口蹄疫について
農薬等を適正に使用してください
UIターン者等への農的生活応援団員を登録しています
森林所有者の方へ~山の手入れを考えてみませんか~
改正農地法第52条に基づく賃借料情報について
農業振興地域の農用地の除外について
農地の貸借関係を締結する場合
住宅地における農薬使用について
木を伐採するときの手続きについて
地域材利用促進木造公共施設等整備事業(金城)
三隅エリアの名木巨樹
浜田市林業活性化事業補助金について
農林業従事者の軽油引取税の免税措置について
中山間地域等直接支払制度
浜田市ふるさと農業研修生育成事業について
産地生産拡大プロジェクト支援事業
水産
道路・交通
都市計画
上下水道
教育
生涯学習
人権
入札
雇用・企業支援
選挙
各種相談日程
申請書ダウンロード
イベント
観光・文化
まちづくり