更新:2010年12月08日
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の改正に伴い、農地利用集積円滑化事業が創設されたことをうけ、浜田市においても平成22年8月27日付けで農地利用集積円滑化事業規程を定めました。
事業の詳細につきましては、農林課又は各支所産業課へお問い合わせください。
≪農地利用集積円滑化事業規程≫
○ 認定農業者等の地域の担い手に対する農用地の利用集積の円滑化を図るため
○ 農地利用集積円滑化団体(=浜田市)
以下の3つの事業を行うこととしていますが、農地所有者から農地の貸付け等についての委任を受けて、その者に代理して貸付け等を行う「農地所有者代理事業」が基本です。
農用地の所有者の委任を受けて、その者を代理して農用地等について売り渡し、貸付け又は農業の経営若しくは農作業の委託を行う事業。
農用地等を借り入れ、又は買い入れて、当該農用地等を貸し付け、売り渡し、又は交換する事業。
農地売買等事業により借り受け、又は買い入れた農用地等を利用して行う、新たな農業経営を営もうとする者が農業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修その他の事業。
