更新:2011年08月08日
農地法第3条許可申請について
農地の売買、贈与、貸借などには、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。なお以下の1~5の関連する資料を農業委員会事務局に備え付けしてあります。
また、相続等により農地を取得した場合は、農業委員会へ届出が必要です。手続きについては、農業委員会事務局へお問い合わせください。
1、農地法第3条の許可事務の流れ
2、申請記入マニュアル
3、必要書類一覧
4、必要書類チェックリスト
5、申請書受付のお知らせ
その他
・申請書受付締切日 毎月10日(10日が閉庁日の場合は、その次の開庁日)
・農業委員会総会 毎月20日頃開催します。
・申請書受付から許可までの標準処理期間を30日とし、迅速な事務処理に努めています。
・下限面積の設定について 農地の権利取得にあたっての下限面積(農地の権利取得後の経営面積)を次のとおり設定しています。