農地法第3条許可申請について

更新:2011年08月08日

 

 

農地法第3条許可申請について

                          

 農地の売買、贈与、貸借などには、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。なお以下の1~5の関連する資料を農業委員会事務局に備え付けしてあります。

 また、相続等により農地を取得した場合は、農業委員会へ届出が必要です。手続きについては、農業委員会事務局へお問い合わせください。

 

1、農地法第3条の許可事務の流れ

2、申請記入マニュアル

3、必要書類一覧

4、必要書類チェックリスト

5、申請書受付のお知らせ

 

その他

・申請書受付締切日  毎月10日(10日が閉庁日の場合は、その次の開庁日)

・農業委員会総会   毎月20日頃開催します。

・申請書受付から許可までの標準処理期間を30日とし、迅速な事務処理に努めています。

・下限面積の設定について  農地の権利取得にあたっての下限面積(農地の権利取得後の経営面積)を次のとおり設定しています。

 

     下限面積一覧表

 

【この情報の提供元】
浜田市 農業委員会   ( 庁舎配置図農業委員会の提供情報
電話: 0855-25-9820(直通)  FAX: 0855-23-4040  Mail: nougyou@city.hamada.shimane.jp
農業委員会事務局
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