更新:2007年03月28日
平成17年8月
建設業法上は、指名競争入札において工事を落札した建設事業者が、その入札に参加した他の事業者(以下「相指名業者」という。)に、その工事の一部を下請発注することの是非に関する規定はありません。
しかし、この点については、平成5年、中央建設審議会の「公共工事に関する入札・契約制度の改革について」において、事前に裏約束があったのではないか、といった疑念を抱かせるとして、抑制的方向で制度改正を検討すべきとの意見表明がされています。
浜田市におけるこの取扱基準はつぎのとおりです。
※以上はひとつの目安であり、個々具体的事例の内容により判断をすることになりますので、あくまでも慎重な取扱をお願いします。
以上