相指名業者への下請発注について

更新:2007年03月28日

平成17年8月

 建設業法上は、指名競争入札において工事を落札した建設事業者が、その入札に参加した他の事業者(以下「相指名業者」という。)に、その工事の一部を下請発注することの是非に関する規定はありません。
  しかし、この点については、平成5年、中央建設審議会の「公共工事に関する入札・契約制度の改革について」において、事前に裏約束があったのではないか、といった疑念を抱かせるとして、抑制的方向で制度改正を検討すべきとの意見表明がされています。

浜田市におけるこの取扱基準はつぎのとおりです。

  1. 止むを得ず相指名業者への下請発注をする場合であっても、元請者の当該工種の施工(管理)能力を問われることがないよう注意すること。
  2. 取扱の基準は、下請負金額が総請負代金額の概ね5割に満たない場合とする。ただし、特殊技術を要するなど相当の理由がある場合はこの限りでない。
  3. 発注者から下請人の通知(建設工事請負契約書第7条)を請求された場合は、速やかに定められた書式により提出すること。

※以上はひとつの目安であり、個々具体的事例の内容により判断をすることになりますので、あくまでも慎重な取扱をお願いします。

以上

【この情報の提供元】
浜田市 管財課   ( 庁舎配置図管財課の提供情報
電話: 0855-25-9140(直通)  FAX: 0855-23-0210  Mail: kanzai@city.hamada.shimane.jp
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