更新:2007年03月28日
平成16年7月
浜田市
建設工事の適正な施工を確保するために、浜田市の発注する建設工事に設置される監理技術者等の取扱いは、国の「監理技術者制度運用マニュアル(平成16年3月1日国土交通省総合政策局建設産業課長から建設業団体の長あて通知)」に基づいて下記のとおり運用します。
記
請負人は、受注した建設工事の請負金額又は下請負金額に基づいて、建設業法に従い適正な監理技術者又は主任技術者を設置しなければなりません。
請負金額が2,500万円(建築一式工事は5,000万円)以上の場合は専任の主任技術者を、下請負金額が3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上の場合は監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者を設置してください。
| ア | 監理技術者等の途中交代は、当該工事における入札・契約手続きの公平性の確保を踏まえた上で、慎重かつ最小限とする必要があり原則として認めません。 |
| イ | 監理技術者等の途中交代が認められる場合は、監理技術者等の死亡、傷病又は退職等、真にやむを得ない場合とします。 |
| ア | 一般競争入札の場合は、入札参加資格確認申請の日 |
| イ | 公募型指名競争入札、工事希望型指名競争入札の場合は、入札参加申請の日 |
| ウ | 指名競争入札の場合は、入札の執行日 |
| エ | 随意契約の場合は、見積執行日 |
| (注) | |
| 1. | ウ、エの場合は、契約締結後市に提出する「施工計画書」に雇用関係を証明するものを添付してください。 |
| 2. | 雇用関係を証明するものとは、「監理技術者資格者証(表と裏)」、所属建設業者が特定できる「健康保険被保険者証」又は「住民税特別徴収税額の通知書」等の写し。 |
特別JV及び一般JVが建設工事を受注した場合は、全ての構成員から専任の技術者を配置することになります。この場合、監理技術者を設置する工事の場合は、代表構成員に所属する者を配置してください。
「施工計画書」には、設置した技術者の資格を証するものの写しを添付してください。平成16年3月1日以降に交付された監理技術者資格者証の場合は、指定講習に係る終了証の写しも併せて添付してください。
建設業法第19条の2及び契約約款第10条に規定している現場代理人は、当該工事現場に常駐することが義務付けられています。このため当該工事以外の他の工事の技術者にはなれません。また、営業所における専任の技術者も現場代理人にはなれません。