最低制限価格及び低入札価格調査制度における調査基準価格の改正

更新:2011年09月16日


浜田市が発注する建設工事の入札の執行にあたり、以下のとおり改正します。
平成23年10月1日以降に指名通知、公告されるものから実施します。

◎最低制限価格及び低入札調査基準価格の改正 

改正前
①直接工事費の95%
②共通仮設費の90%
③現場管理費の70%
④一般管理費の30%
①~④の合計額
 ただし、合計額が請負対象額の10分の7に満たない場合にあっては10分の7とし、10分の9を超える場合にあっては10分の9とする。
 なお、500万円未満の工事については10分の7としている。 
①直接工事費の95%
②共通仮設費の90%
③現場管理費の80
④一般管理費の30%
①~④の合計額
 ただし、合計額が請負対象額の10分の7に満たない場合にあっては10分の7とし、10分の9を超える場合にあっては10分の9とする。
 なお、500万円未満の工事については10分の7としている。 

 

【この情報の提供元】
浜田市 管財課   ( 庁舎配置図管財課の提供情報
電話: 0855-25-9140(直通)  FAX: 0855-23-0210  Mail: kanzai@city.hamada.shimane.jp
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