更新:2011年07月01日
| 商号又は名称 | 本社所在地 | 期間 | 理由 | 備考 |
| ヤマオカ設備 | 浜田市 | 平成23年6月30日~平成23年7月29日 | ヤマオカ設備は、平成23年6月16日に執行した「三隅簡易水道量水器取替工事」に関して、落札決定後に契約辞退届を提出した。 これは、「浜田市建設工事等競争入札参加資格者指名停止要綱」別表第2第16号(不正又は不誠実な行為)に該当する。 |
指名停止要綱別表第2第16号に該当 |
| (株)アトラス | 松江市 | 平成23年6月2日~平成23年7月1日 |
(株)アトラスは、平成23年5月26日に電子入札システムにおいて執行した「熱田町3地区一筆地調査業務委託」に関して、落札決定後に契約辞退届を提出した。 これは、「浜田市建設工事等競争入札参加資格者指名停止要綱」別表第2第16号(不正又は不誠実な行為)に該当する。 |
指名停止要綱別表第2第16号に該当 |
| (有)田原建築設計事務所 | 浜田市 | 平成23年3月29日~平成23年4月28日 | (有)田原建築設計事務所は、平成21年8月3日に契約した「浜田市金城支所耐震診断業務委託」及び「浜田市旭支所耐震診断業務委託」に関して、工期内完了が困難であるとの業務続行不能届を提出した。 これを受けて浜田市は、平成23年3月16日、浜田市業務委託契約約款第41条第1項に基づき当該契約をそれぞれ解除した。 上記は、「浜田市建設工事等競争入札参加資格者指名停止要綱」別表第1第4号に該当する。 |
指名停止要綱別表第1第4号に該当 |
| (株)日新技術コンサルタント | 東京都 | 平成22年12月22日~平成23年1月21日 | 株式会社日新技術コンサルタントの取締役兼九州事務所長が、長崎県南島原市発注の下水道処理場の設計、管理業務委託に関し、便宜を図ってもらった見返りに、元南島原市下水道課参事へ現金を渡したものとして、平成22年9月16日、長崎県警に贈賄容疑で逮捕された。 上記は、「浜田市建設工事等競争入札参加資格者指名停止要綱」別表第2第3号に該当する。 |
指名停止要綱別表第2第3号に該当 |
| (株)ピーエス三菱 | 東京都 | 平成22年10月20日~平成22年12月19日 | 国土交通省関東地方整備局、同近畿地方整備局及び福島県が平成12年4月から平成16年3月にかけてそれぞれ発注したプレストレスト・コンクリートによる橋梁の新設工事入札において、独占禁止法違反第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する事実が認められたとして平成22年9月21日、改正前の独占禁止法第54条第2項の規定に基づき、公正取引委員会から審判審決を受けた。 これは「浜田市建設工事等競争入札参加資格者指名停止要綱」別表第2第4号に該当する。 |
指名停止要綱別表第2第4号に該当 |
| 三井住友建設(株) | 東京都 | |||
| オリエンタル白石(株) | 東京都 | |||
| 極東興和(株) | 広島県 | 国土交通省関東地方整備局及び同近畿地方整備局が平成12年4月から平成16年3月にかけてそれぞれ発注したプレストレスト・コンクリートによる橋梁の新設工事入札において、独占禁止法違反第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する事実が認められたとして平成22年9月21日、改正前の独占禁止法第54条第2項の規定に基づき、公正取引委員会から審判審決を受けた。 これは「浜田市建設工事等競争入札参加資格者指名停止要綱」別表第2第4号に該当する。 |
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| 機動建設工業(株) | 大阪府 | |||
| 川田建設(株) | 東京都 | 平成22年6月23日~平成22年8月22日 | 公正取引委員会は、平成16年10月15日、独占禁止法違反第3条(不当な取引制限の禁止)」の規定に違反するものとして、国土交通省関東地方整備局、同近畿地方整備局及び福島県がそれぞれ発注するプレストレスト・コンクリート橋梁工事の入札参加業者21社に対し排除勧告を行った。全社がこれを応諾しなかったので、同年11月18日より審判手続きが行われていたが、当該業者においては平成22年4月、同意審決を受けたい旨の申し出を行い、平成22年5月26日、公正取引委員会から改正前の独占禁止法第53条の3の規定に基づき同意審決が出された。 これは「浜田市建設工事等競争入札参加資格者指名停止要綱」別表第2第4号に該当する。 |
指名停止要綱別表第2第4号に該当 |
| ピーシー橋梁(株) | 東京都 | |||
| (株)安部日鋼工業 | 岐阜市 | |||
| (株)日本ピーエス | 福井県 | |||
| コーアツ工業(株) | 鹿児島県 | |||
| 日本サミコン(株) | 新潟市 | |||
| (有)誠和道路 | 益田市 | 平成22年6月8日~平成22年7月7日 | (有)誠和道路の経営業務の管理者であった者が、平成15年5月23日に役員を退任したにもかかわらず、建設業法第11条第5項に規定された提出期限内に届出をせず、また、平成22年2月4日に新たな経営業務の管理責任者を届け出るまでの期間、経営業務の管理責任者不在のまま建設業を営んでいた。 このことが、建設業法第7条第1号に違反し、同法第28条第1項本文に該当するとして、平成22年6月1日、島根県知事から監督処分(指示処分)を受けた。 |
指名停止要綱別表第2第11号に該当 |