平成17年8月
入札執行要領第35条「入札打切り後の措置」に係る随意契約等の取扱手順、考え方はつぎのとおりです。
再度入札の結果予定価格に達しなかったとき、入札執行者は入札の不調を宣言して入札後の措置概要(手順等)を説明し、入札事務を終わります。その後、入札執行者及び設計担当課の間で入札不調となった要因分析をしたうえで、入札不調後の措置を決定します。
1)入札後随意契約(随意契約へ)
(1)予定価格との乖離が極僅かなとき。
- ・予定価格との乖離が数%の範囲内で、入札後随意契約として見積書を徴したとき確実に落札が見込めるケース。
・一般的には、入札参加者の中で最低入札額を提示された事業者と、随意契約の意向確認後、見積書を徴し、予定価格に到達したとき契約締結となります。
(※見積の機会は2回とします。)
要因分析の結果、 (1)入札参加者選定の妥当性、(2)契約目途額に対する仕様内容の是非、(3)入札参加者の仕様書解釈に対する誤解の有無、などの問題点が明らかになったときは、下記へ移行します。
2)入札手続のやり直し(指名替えによる再入札へ)
(1)予定価格との乖離が大きく落札の見込みがないとき。
- ・積算能力として明らかに疑念がもたれるとき。
・「明らかに疑念がもたれるとき。」とは、1回目の入札において予定価格との乖離が10%を超え、再度入札(2回目)においてもなお5%以上の格差があり、入札後随意契約の見積書(3回目)を徴したとしても落札が見込めないとき。(※目安として)
(2)再度入札の結果、1人を残し全ての応札者が辞退したとき。
- ・指名競争入札の趣旨が活かされないと判断されるとき。
※協議の結果、改めて指名替えにより入札を執行する場合、仕様書等の入札条件を変更することはできません。
※発注者側の事由により仕様書等の入札条件を変更したときは当初の指名参加者によって入札を行うことになります。
以上