選挙制度の紹介

更新:2010年12月16日

選挙権と被選挙権

選挙権

 選挙権は以下のすべてにあてはまる方に発生します。
1.日本国民
2.満20歳以上の方
3.引き続き3ヶ月以上住んでいること(地方公共団体の長および議員の選挙)

被選挙権

 被選挙権は、選挙の種類によって2つに分かれます。
25歳以上 … 衆議院議員選挙、県議会議員選挙、市長選挙、市議会議員選挙
30歳以上 … 参議院議員選挙、県知事選挙
さらに、地方選挙に立候補する場合には、その選挙の選挙権を有することとされています。

選挙権及び被選挙権が停止される場合

 選挙権と被選挙権は、以下のような場合有することができません。
・成年被後見人 … 取消まで
・禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わらない者 … 刑期満了または免除されるまで
・公職にある間に収賄により刑に処せられた者 … 実刑期間終了後5年間または執行猶予期間満了まで、ただし実刑に処された場合は、被選挙権のみさらに5年間停止されます。


選挙人名簿

  選挙人名簿とは、選挙の公正をはかるために作られる名簿で、選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、投票の時に照合するものです。 
  選挙権があっても、この名簿に登録されていない人は投票できません。

登録の資格

 次の3つの要件を満たしていることが必要となります。
1.満20歳以上の日本国民であること。
2.住民票が作成された日(転入の届出をした日)から、引き続き3ヶ月以上、住民基本台帳に記録されていること。
3.欠格者(公民権が停止されている人等)でないこと。

登録

 1.定時登録・・・毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の1日現在で調査し、当該登録月の2日に登録します。
2.選挙時登録・・・選挙のつど基準日と登録日を定めて登録します。
3.補正登録・・・資格がありながら、登録されていないことが判った場合に登録します。

縦覧

 登録した人の氏名・住所・生年月日を記載した書面を一定期間(定時登録の場合は、各登録月の3日~7日)に市役所・町村役場などにおいて自由に見ることができます。
登録について不服のある場合は、この期間に意義を申し出ることができます。

登録の抹消

 選挙人名簿は永久的なものですが、次の場合には名簿から抹消されます。
1.死亡又は日本の国籍を失ったとき
2.その市町村から転出して、4ヶ月を経過したとき
3.誤って登録されているとき


期日前投票

期日前投票ができるのは

1.投票日に仕事や、親族等の冠婚葬祭の予定がある人
2.投票日にレジャーや買い物等の私用で自分の投票区の区域外に出かける予定がある人
3.病気や出産、身体の障害などで、(投票所での)歩行が困難である人
4.他の市町村に引越して間がない人(選挙の種別で条件が異なる)

期日前投票の期間と場所

 期日前投票ができる期間は、当該選挙の公示(告示)の翌日から投票日の前日まで、時間は午前8時30分から午後8時までです。期間中は土・日曜日も同様です。
浜田市の期日前投票所は各選挙ごとに定めますが、通常は浜田市内に設置します。詳しくは広報等でお知らせします。

その他の投票

 病院、老人ホーム等のうち指定された施設に入っている人は、その施設において不在者投票ができます。
身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けた人のうち、法で定める障害の程度以上の人は、自宅などで郵便による不在者投票をすることができます。

【この情報の提供元】
浜田市 選挙管理委員会   ( 庁舎配置図選挙管理委員会の提供情報
電話: 0855-25-9810(直通)  FAX: 0855-23-4040  Mail: senkyo@city.hamada.shimane.jp
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