みんなで守ろう「三ない運動」

更新:2006年11月15日

政治家は有権者に寄附を贈らない! 有権者は政治家に寄附を求めない 政治家から有権者への寄附は受け取らない
お中元やお歳暮 病気見舞、出産、入学、卒業のお祝い金やお祝品 落成式や開店祝いの花輪
冠婚葬祭や地域のイベントなど、こんな時、こんな物も、寄附禁止の対象となります。
葬式の花輪、供花 お祭りへの寄附や差入 町内会の集会や旅行などの催物への寸志や差入
■政治家や後援会の寄附は罰則をもって禁止
  お金のかからない政治の実現と選挙の公正の確保を目的として、政治家や後援会が、その選挙区内の有権者や団体などに対して寄附をすることは、一部の例外(例えば、寄附をする相手方が親族である場合など)を除き罰則付きで禁止されています。
  また、政治家が他人の名義(例えば家族など)を使って寄附することや、政治家以外の人が政治家を名義人とする寄附をすることも、同様に禁止されています。
  なお、私たち有権者が政治家に寄附を求めることも禁止されています。
寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう。
【この情報の提供元】
浜田市 選挙管理委員会   ( 庁舎配置図選挙管理委員会の提供情報
電話: 0855-25-9810(直通)  FAX: 0855-23-4040  Mail: senkyo@city.hamada.shimane.jp
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