更新:2006年11月15日
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| ■政治家や後援会の寄附は罰則をもって禁止 お金のかからない政治の実現と選挙の公正の確保を目的として、政治家や後援会が、その選挙区内の有権者や団体などに対して寄附をすることは、一部の例外(例えば、寄附をする相手方が親族である場合など)を除き罰則付きで禁止されています。
また、政治家が他人の名義(例えば家族など)を使って寄附することや、政治家以外の人が政治家を名義人とする寄附をすることも、同様に禁止されています。 なお、私たち有権者が政治家に寄附を求めることも禁止されています。 |
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