更新:2006年11月15日
今回の改正により、介護保険法上の要介護者で、介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5である者として記載されている方が、新たに郵便等による不在者投票をすることができるようになりました。
郵便等による不在者投票の手続は次のとおりです。なお、「郵便等投票証明書」は、投票の際に必ず必要となりますので、忘れずに申請するようにしましょう。
1 郵便等投票証明書の交付申請
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2 投票手続
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代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ次の1及び2の手続を行っておく必要があります。これらの手続は同時に行うことが可能です。また、代理記載の方法による投票手続は3のとおりです。
1 代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続
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2 代理記載人となるべき者の届出の手続
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3 代理記載の方法による投票手続
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以上の改正内容は、平成16年3月1日から施行され、代理記載の方法による投票については、同日以後その期日を公示又は告示される選挙から行うことができます。
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次の(1)(2)又は(3)に該当する方は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができるようになりました。