郵便などによる不在者投票が変わります

更新:2006年11月15日

公職選挙法の一部が改正され、郵便等による不在者投票について、その対象者が拡大されるとともに、「代理記載制度」が新たに創設されました。


1 郵便等による不在者投票の対象者の拡大

 今回の改正により、介護保険法上の要介護者で、介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5である者として記載されている方が、新たに郵便等による不在者投票をすることができるようになりました。
 郵便等による不在者投票の手続は次のとおりです。なお、「郵便等投票証明書」は、投票の際に必ず必要となりますので、忘れずに申請するようにしましょう。

1 郵便等投票証明書の交付申請
 投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に申請します。
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2 投票手続
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2 郵便等による不在者投票における代理記載制度の創設

代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ次の1及び2の手続を行っておく必要があります。これらの手続は同時に行うことが可能です。また、代理記載の方法による投票手続は3のとおりです。

1 代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続
 郵便等投票証明書に代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨の記載を受けます。
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※この手続を郵便等投票証明書の交付申請と同時に行う場合には、郵便等投票証明書の交付申請書への署名は不要です

2 代理記載人となるべき者の届出の手続
 選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届け出ます。
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3 代理記載の方法による投票手続
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3 罰則


 代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。


4 施行

    以上の改正内容は、平成16年3月1日から施行され、代理記載の方法による投票については、同日以後その期日を公示又は告示される選挙から行うことができます。

 

 

 郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次の(1)(2)又は(3)に該当する方は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができるようになりました。
(1)身体障害者福祉法上の身体障害者で、身体障害者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が1級である者として記載されている者
(2)戦傷病者特別援護法上の戦傷病者で、戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている者                                                                                                             (3)介護保険法上の介護状態区分が要介護5である者として記載されている者。
【この情報の提供元】
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