更新:2007年02月20日
| 排水設備工事は浜田市指定工事店でないと施工できません!! |
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| (1)指定工事店の中から依頼する業者を選択してください。 指定工事店と設計及び見積り内容について十分に検討し、後でトラブルが起きないようにしてください。 |
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| (2)指定工事店は排水設備新設等確認申請書を作成し、市に提出します。 排水設備新設等確認申請書には、依頼者の押印が必要です。 (融資あっせんを希望される方は、その旨を工事店へ申し出てください。) |
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| (3)市は申請書の施工方法等について審査し、排水設備新設等確認通知書を交付します。 確認通知書が交付された後でなければ、工事に着手できません。 |
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| (4)指定工事店が工事に着手します。 既設の便槽は清掃・消毒した後、底に穴を開けて砂で埋めるのが通常です。工事は普通一週間程度で終了します。 |
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| (5)工事が完了すると、指定工事店は市に完了届を提出します。 工事完了から5日以内に提出してください。 完了届には依頼者の押印が必要です。 |
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| (6)排水設備完了届により市が完了検査を行い、検査に合格すると検査済証(ステッカー)を交付します。 検査済証(ステッカー)は玄関など見やすいところに貼ってください。 |
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| (7)排水施設使用開始等届を市に提出し使用することができるようになります。 | ![]() |
| ※使用の状況に変更があった場合にはすみやかに下水道課業務係(TEL 0855-22-2612 内線448)まで連絡をしてください。 | |