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排水設備工事をしよう!

更新:2007年02月20日

下水道を使用するためには、汚水を直接下水管へ流すための「排水設備」を設置しなければなりません。

「排水設備」とは

排水設備とは、台所、風呂、トイレからの汚水を公共ますまで導くための施設(排水管、ますなど)のことです。これらの排水設備は、みなさんの財産となりますので、個人負担で設置し管理していただきます。 

工事の申込みから完成まで

排水設備工事は浜田市指定工事店でないと施工できません!!
トイレの改造や、台所、浴室などの排水設備工事は、技術的に正しく施工しないと、排水管の詰まりや排水設備の故障の原因となり、みなさんの生活に支障が生じることになります。
そのため、工事に必要な専門的知識と技術をもった業者を「浜田市下水道排水設備指定工事店」として指定しています。


排水設備工事の手順


(1)指定工事店の中から依頼する業者を選択してください。

指定工事店と設計及び見積り内容について十分に検討し、後でトラブルが起きないようにしてください。
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(2)指定工事店は排水設備新設等確認申請書を作成し、市に提出します。

排水設備新設等確認申請書には、依頼者の押印が必要です。
(融資あっせんを希望される方は、その旨を工事店へ申し出てください。)
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(3)市は申請書の施工方法等について審査し、排水設備新設等確認通知書を交付します。

確認通知書が交付された後でなければ、工事に着手できません。
イラスト
(4)指定工事店が工事に着手します。

既設の便槽は清掃・消毒した後、底に穴を開けて砂で埋めるのが通常です。工事は普通一週間程度で終了します。
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(5)工事が完了すると、指定工事店は市に完了届を提出します。

工事完了から5日以内に提出してください。
完了届には依頼者の押印が必要です。
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(6)排水設備完了届により市が完了検査を行い、検査に合格すると検査済証(ステッカー)を交付します。

検査済証(ステッカー)は玄関など見やすいところに貼ってください。
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(7)排水施設使用開始等届を市に提出し使用することができるようになります。 イラスト
※使用の状況に変更があった場合にはすみやかに下水道課業務係(TEL 0855-22-2612 内線448)まで連絡をしてください。
【この情報の提供元】
浜田市 下水道課   ( 庁舎配置図下水道課の提供情報
TEL: 0855-22-2612  FAX: 0855-22-2628  Mail: gesuido@city.hamada.shimane.jp
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