下水道(農業集落排水施設を含む)を利用するためには、排水設備工事を行い、排水管を公共ますに接続する必要があります。この排水設備工事は、条例の定めにより下水道排水設備指定工事店の指定を受けた者でなければ施工することはできません。
浜田市内で排水設備工事を施工するためには、下水道排水設備指定工事店の指定を受けなければなりません。
指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年間です。
指定の要件
- 社団法人日本下水道協会島根県支部(以下「県支部」という。)が実施する下水道排水設備工事責任技術者資格認定試験に合格してその資格を認定され、県支部に登録した者を専属で雇用していること。
- 工事の施工に必要な設備及び機材を有していること。
- 島根県内に営業所があること。
- 次のいずれにも該当しないこと。
| ア |
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者(以下「成年被後見人等」という。)であって復権していない場合 |
| イ |
県支部の責任技術者としての登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過していない場合 |
| ウ |
指定工事店の指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過していない場合 |
| エ |
その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合 |
| オ |
法人であって、その役員のうちにアからエまでのいずれかに該当する者がいる場合 |
申請(更新)に必要な書類(指定の更新申請も同じ書類が必要)
下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)
- 個人の場合は、住民票記載事項証明書又は外国人登録原票記載事項証明書、工事経歴書及び成年被後見人等に該当しないことを証する書類
- 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する2に掲げる書類
営業所平面図及び付近見取図(様式第2号)並びに営業所の写真
専属責任技術者名簿(様式第3号)及び雇用関係を証する書類
- 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証の写し
- 工事の施工に必要な
機械器具調書(様式第4号)
手数料
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指定の新規申請 1件1万円
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指定の更新申請 1件5千円
指定後の変更について
次のとおり変更があれば、
指定工事店異動届(様式第8号)を提出してください。
1. 組織を変更したとき。
2. 代表者に異動があったとき。
3. 商号を変更したとき。
4. 専属する責任技術者に異動があったとき。
5. 営業所を移転したとき。
6. 住居表示、電話番号に変更があったとき。