既存浄化槽の譲渡について

更新:2011年09月29日

既存浄化槽の譲渡について

 旭自治区、弥栄自治区及び三隅自治区の個別浄化槽整備区域にお住まいの方で、既に合併処理浄化槽を設置している場合、既存の浄化槽を市に譲渡すれば、分担金と使用料を納めていただくことによって、市が浄化槽を維持管理することも可能になります。市が譲り受ける条件は次のとおりです。

  1. 最低1年以上(設置後1年以内の場合は設置からの期間)にわたり維持管理が適正に行われている浄化槽である。
    ※浄化槽設置届と保守点検記録カード、保守点検及び清掃記録票の写し等を添付して画像既存個別浄化槽施設譲渡申請書(様式第11号) を提出してください。
  2. 分担金150,000円を納付し、譲渡後は使用料を納付することになります。
  3. 建物を建て替える場合は、台所、浴場、洗濯場等の汚水流出口に、目幅5mm以下のごみよけ装置(ストレーナー)を設置してください。

浄化槽の維持管理

 浄化槽を市へ譲渡されると、浄化槽の保守点検(4回/年)及び清掃(1回/年)は、浄化槽が正常に機能する夜に市が委託した維持管理業者が定期的に規定の回数を行っています。点検の際は維持管理業者が皆様のお宅にお伺いしますので、ご協力をお願いします。

  また、浄化槽法に定めにより毎年1回(法第11条)を島根県が定める指定検査機関により法定検査を行うこととなっています。検査の際は検査機関の職員が皆様のお宅にお伺いしますのでご協力をお願いします。

問い合わせ先

ご不明な点等ありましたら、下水道課もしくは各支所建設課へお問い合わせください。画像

  • 本 庁 下水道課 集落排水係 ℡0855-25-9641(直通)
  • 旭支所   建設課 管理係   ℡0855-45-1437(直通)
  • 弥栄支所 建設課 管理係    ℡0855-48-2113(直通)
  • 三隅支所 建設課 下水道係  ℡0855-32-2805(直通)
【この情報の提供元】
浜田市 下水道課   ( 庁舎配置図下水道課の提供情報
電話: 0855-25-9640(直通)  FAX: 0855-22-2628  Mail: gesuido@city.hamada.shimane.jp
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