更新:2011年09月29日
旭自治区、弥栄自治区及び三隅自治区の個別浄化槽整備区域にお住まいの方で、既に合併処理浄化槽を設置している場合、既存の浄化槽を市に譲渡すれば、分担金と使用料を納めていただくことによって、市が浄化槽を維持管理することも可能になります。市が譲り受ける条件は次のとおりです。
浄化槽を市へ譲渡されると、浄化槽の保守点検(4回/年)及び清掃(1回/年)は、浄化槽が正常に機能する夜に市が委託した維持管理業者が定期的に規定の回数を行っています。点検の際は維持管理業者が皆様のお宅にお伺いしますので、ご協力をお願いします。
また、浄化槽法に定めにより毎年1回(法第11条)を島根県が定める指定検査機関により法定検査を行うこととなっています。検査の際は検査機関の職員が皆様のお宅にお伺いしますのでご協力をお願いします。
ご不明な点等ありましたら、下水道課もしくは各支所建設課へお問い合わせください。