個別浄化槽整備事業(市設置型浄化槽)

更新:2011年09月29日

個別浄化槽整備事業について

公共下水道及び集落排水施設など集合処理事業計画区域外の区域において、各戸の住宅等に市が合併浄化槽を設置し維持管理するものです。
 ただし、浄化槽設置後1年以内に使用することが義務付けられています。事業の趣旨をご理解いただいた上でお申し込みください。

事業対象区域

旭自治区、弥栄自治区及び三隅自治区の公共下水道及び集落排水施設など集合処理事業計画区域外の区域及び集合処理事業の計画区域であっても、当分の間整備が見込まれない区域。

合併浄化槽・排水設備の設置例

 

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浄化槽設置までの流れ

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※市設置浄化槽の設置に必要な経費は、市が負担します。
 ただし、以下に要する費用は全額個人負担となります。

  • 浄化槽本体設置に支障となる物件(庭木、庭石、水道管、既設し尿処理浄化槽)の撤去費用
  • 排水設備工事等に必要な費用
  • 受益者分担金 150,000円

《様式について》

浄化槽の維持管理

 浄化槽の保守点検(4回/年)及び清掃(1回/年)は、浄化槽が正常に機能するように市が委託した維持管理業者が定期的に規定の回数を行っています。点検の際は維持管理業者が皆様のお宅にお伺いしますのでご協力をお願いします。

 また、浄化槽法の定めにより使用開始後3ヶ月から5ヶ月後(法第7条)及び使用開始翌年から毎年1回(法第11条)を島根県が定める指定検査機関により法定検査を行うこととなっていますのでご協力をお願いします。

問い合わせ先

画像 ご不明な点等ありましたら、下水道課もしくは各支所建設課へお問い合わせください。

  • 本 庁  下水道課 集落排水係 ℡0855-25-9641(直通)
  • 金城支所 建設課 管理係    ℡0855-42-1236(直通)
  • 旭支所   建設課 管理係    ℡0855-45-1437(直通)
  • 弥栄支所 建設課 管理係     ℡0855-48-2113(直通)
  • 三隅支所 建設課 下水道係   ℡0855-32-2805(直通)
【この情報の提供元】
浜田市 下水道課   ( 庁舎配置図下水道課の提供情報
電話: 0855-25-9640(直通)  FAX: 0855-22-2628  Mail: gesuido@city.hamada.shimane.jp
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