更新:2011年09月29日
公共下水道及び集落排水施設など集合処理事業計画区域外の区域において、各戸の住宅等に市が合併浄化槽を設置し維持管理するものです。
ただし、浄化槽設置後1年以内に使用することが義務付けられています。事業の趣旨をご理解いただいた上でお申し込みください。
旭自治区、弥栄自治区及び三隅自治区の公共下水道及び集落排水施設など集合処理事業計画区域外の区域及び集合処理事業の計画区域であっても、当分の間整備が見込まれない区域。


※市設置浄化槽の設置に必要な経費は、市が負担します。
ただし、以下に要する費用は全額個人負担となります。
浄化槽の保守点検(4回/年)及び清掃(1回/年)は、浄化槽が正常に機能するように市が委託した維持管理業者が定期的に規定の回数を行っています。点検の際は維持管理業者が皆様のお宅にお伺いしますのでご協力をお願いします。
また、浄化槽法の定めにより使用開始後3ヶ月から5ヶ月後(法第7条)及び使用開始翌年から毎年1回(法第11条)を島根県が定める指定検査機関により法定検査を行うこととなっていますのでご協力をお願いします。
ご不明な点等ありましたら、下水道課もしくは各支所建設課へお問い合わせください。