更新:2008年09月04日
汚水処理場や浄化槽は、一日も休まずに運転しています。これらの施設を維持管理していくためには、多額の費 用がかかります。そのために、使用者のみなさんには使用料を納めていただくことになります。使用料は2ヶ月に一度 、偶数月に納付していただきます。
支払いには2つの方法があります。
預金から直接振替する方法です。取扱金融機関は次のとおりです。本店(所)・全支店(所)・全出張所で 納付できます。
納付書により直接金融期間に納める方法です。取扱金融機関は次のとおりです。本店(所)・全支店(所) ・全出張所で納付できます。
※使用料の納付は、口座振替が便利です。できるだけ口座振替により納付していただきますようお願いします。
家庭の事情により、使用料の減免を受けたい方は、「使用料減免申請書」の提出が必要です。
詳しくは三隅支所下水道課までご相談ください。
人頭制(公共下水道の事業所以外)
| 区分 | 使用料(月額) | 備 考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 加算料金 (使用人員により加算) |
||||
| 4人まで 1人当たり |
5人以上 | ||||
| 一般家庭 | 1,575円 | 546円 | 2,730円 | 日常生活における汚水のみを排出する家庭(日用雑貨小売等営業目的に より発生する汚水が少ない家庭を含む) | |
| 営業用の排水を含む家庭 | 第1種 | 2,100円 | 546円 | 2,730円 | 寺院、塾、医院等比較的多数の者が使用する建物を有している家庭又は これに準ずる家庭 |
| 第2種 | 2,625円 | 546円 | 2,730円 | 料理、食品加工業及び理美容業等、営業目的によって発生する汚水を比 較的多量に排出する家庭又はこれに準ずる家庭 | |
| 公共施設等 | 3,150円 | - | - | 公民館、集会所等自治体や自治会が管理する施設又はこれに準ずる施設 | |
| 事業所・会社 | 3,150円 | 1人~4人 1,974円 5人~10人 2,730円 11人~50人 4,809円 51人~100人 8,358円 101人以上 13,787円 |
事業によって発生する産業排水は、原則的に施設の使用はできない | ||
基本料金に使用人数による加算料金を加えた額が、月額使用料になります。
※計算例 (一般家庭、世帯人員4人の場合)
基本料金+人数による加算料金=月額使用料 1,575円+(4人×546円)=3,759円
| 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般家庭 | 2,121円 | 2,667円 | 3,213円 | 3,759円 | 4,305円 |
| 営業用第1種 | 2,646円 | 3,192円 | 3,738円 | 4,284円 | 4,830円 |
| 営業用第2種 | 3,171円 | 3,717円 | 4,263円 | 4,809円 | 5,355円 |
| 区分 | 使用料(月額) | ||
|---|---|---|---|
| 官公庁の施設、会社、旅館、事業所(工場、水産加工場等)等で人頭制 に該当しないもの | 基本料金 | 10m3(基本水量)まで | 1,260円 |
| 超過料金 (1m3につき) |
10m3を超え20m3まで | 131.25円 | |
| 20m3を超え50m3まで | 152.25円 | ||
| 50m3を超え100m3まで | 168円 | ||
| 100m3を超え200m3まで | 194.25円 | ||
| 200m3を超え500m3まで | 215.25円 | ||
| 500m3を超える部分 | 241.5円 | ||
| ※超過料金の計算において1円未満に端数が生じたときは,その端数を切 り捨てる。 | |||
| 口径 | 料金(月額) | 口径 | 料金(月額) |
|---|---|---|---|
| 13mm | 115.5円 | 30mm | 210円 |
| 20mm | 157.5円 | 40mm | 420円 |
| 25mm | 178.5円 | 50mm | 1,606.5円 |