更新:2012年03月29日
浜田市簡易水道では、水道法施行規則改正に基づき水質検査計画を策定し、公表します。
水道法施行規則により、水道事業者は、水源種別、過去の水質検査結果、水源周辺の状況等について総合的に検討し、自らの判断により水質検査等の内容を定めた水質検査計画を作成し、毎事業年度の開始前に水道の需要者に対して情報提供することとされています。
| 自治区名 | 簡易水道事業名 | 計画給水人口 | 計画一日最大給水量 |
| 金城 | 雲城波佐簡易水道事業 | 4,700人 | 2,234m3/日 |
| 今福美又簡易水道事業 | 1,816人 | 730m3/日 | |
| 旭 | 新旭町簡易水道事業 | 4,030人 | 2,882m3/日 |
| 弥栄 | 弥栄村簡易水道事業 | 1,500人 | 856m3/日 |
| 三隅 | |||
| 三保簡易水道事業 | 4,460人 | 2,460m3/日 | |
| 平原簡易水道事業 | 210人 | 60m3/日 | |
| 西の谷簡易水道事業 | 120人 | 45m3/日 | |
| 河内簡易水道事業 | 680人 | 223m3/日 |
| 自治区名 | 浄水採水場所 |
| 金城 | 雲城管末、波佐管末、小国管末、今福管末、久佐管末、追原管末 |
| 旭 | 戸川管末、市木管末、来尾管末、都川管末、上来尾管末 |
| 弥栄 | 杵束出張所、大谷十三一宅、六歩谷集会所、野坂集会所 |
| 三隅 | 小野管末、東平原管末、吉浦管末、床並管末、海石管末、西ノ谷管末、河内管末 |
※水質検査項目
項目No. 水質基準項目 基準値 法令での検査頻度 備考 1 一般細菌 100個/ml以下 月1回 2 大腸菌 検出されないこと 3 カドミウム及びその化合物 0.003mg/l以下 年4回 4 水銀及びその化合物 0.0005mg/l以下 5 セレン及びその化合物 0.01mg/l以下 6 鉛及びその化合物 0.01mg/l以下 7 ヒ素及びその化合物 0.01mg/l以下 8 六価クロム化合物 0.05mg/l以下 9 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/l以下 年4回 10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/l以下 年4回 11 フッ素及びその化合物 0.8mg/l以下 12 ほう素及びその化合物 1.0mg/l以下 13 四塩化炭素 0.002mg/l以下 14 1,4-ジオキサン 0.05mg/l以下 15 シス1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/l以下 16 ジクロロメタン 0.02mg/l以下 17 テトラクロロエチレン 0.01mg/l以下 18 トリクロロエチレン 0.01mg/l以下 19 ベンゼン 0.01mg/l以下 20 塩素酸 0.6mg/l以下 年4回 消毒副生成物 21 クロロ酢酸 0.02mg/l以下 消毒副生成物 22 クロロホルム 0.06mg/l以下 消毒副生成物 23 ジクロロ酢酸 0.04mg/l以下 消毒副生成物 24 ジブロモクロロメタン 0.1mg/l以下 消毒副生成物 25 臭素酸 0.01mg/l以下 消毒副生成物 26 総トリハロメタン 0.1mg/l以下 消毒副生成物 27 トリクロロ酢酸 0.2mg/l以下 消毒副生成物 28 ブロモジクロロメタン 0.03mg/l以下 消毒副生成物 29 ブロモホルム 0.09mg/l以下 消毒副生成物 30 ホルムアルデヒド 0.08mg/l以下 消毒副生成物 31 亜鉛及びその化合物 1.0mg/l以下 年4回 32 アルミニウム及びその化合物 0.2mg/l以下 33 鉄及びその化合物 0.3mg/l以下 34 銅及びその化合物 1.0mg/l以下 35 ナトリウム及びその化合物 200mg/l以下 36 マンガン及びその化合物 0.05mg/l以下 37 塩化物イオン 200mg/l以下 月1回 38 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/l以下 年4回 39 蒸発残留物 500mg/l以下 40 陰イオン界面活性剤 0.2mg/l以下 41 ジェオスミン 0.00001mg/l以下 3年1回 (発生時期に月1回) 臭気物質 42 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/l以下 臭気物質 43 非イオン界面活性剤 0.02mg/l以下 年4回 44 フェノール類 0.005mg/l以下 45 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/l以下 月1回 46 pH値 5.8~8.6 47 味 異常でないこと 48 臭気 異常でないこと 49 色度 5度以下 50 濁度 2度以下
* 水質検査頻度を減らす理由
浜田市の水源の周囲には特別な水源汚染源は存在せず、原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められますので、過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下であるときは1年に1回、過去3年間の検査結果が基準値の1/10以下であるときは3年に1回水質検査を行います。
水質基準への適合を確認するための水質検査は、市民の皆様が直に口にされる水道水の安全性を確認するための検査であり、同時に、水質管理の総体を評価する検査であることから、正確で精度の高いものでなければなりません。
従って、水質検査を委託する検査機関は、国際規格であるISO9001とISO/IEC17025の一部をモデルとして策定された(社)日本水道協会の優良試験所規範(水道GLP)の認定を受けている機関であることとします。更に、公正な第三者機関による外部精度管理(国や県等で行う評価試験)を受け、精度が良好に保たれていると評価された機関であることとします。