浜田市簡易水道 平成24年度水質検査計画

更新:2012年03月29日

  浜田市簡易水道では、水道法施行規則改正に基づき水質検査計画を策定し、公表します。

水質検査計画とは

  水道法施行規則により、水道事業者は、水源種別、過去の水質検査結果、水源周辺の状況等について総合的に検討し、自らの判断により水質検査等の内容を定めた水質検査計画を作成し、毎事業年度の開始前に水道の需要者に対して情報提供することとされています。

水質検査計画内容

  1. 基本方針
  2. 水道事業の概要
  3. 水源の状況並びに原水(消毒実施前の水)及び浄水(水道水)の水質状況
  4. 採水場所
  5. 水質検査を行う項目、採水頻度
  6. 水質検査方法
  7. 臨時の水質検査
  8. 水質検査計画及び検査結果の公表
  9. 水質検査の精度と信頼性保証

1.基本方針

  浜田市水道部は、供給する水が給水栓において水道水質基準に適合していることを遵守するため、定期的に行う水質検査について水質検査計画を策定し、計画的に水質検査を実施します。また、臨時に行う水質検査についても、計画書において行う際の要件、検査項目について明らかにします。
  水質検査計画には、水道法施行規則第15条第7項に定めるところにより、水道事業者が行う定期の水質検査について、検査すべき事項、当該項目、採水の場所、検査の回数及びその理由を記載します。
  法第20条第3項の規定により水質検査を委託する場合における当該委託の内容については、委託する検査機関、委託する項目、検査方法等について記載します。
  水質検査計画による測定結果については、評価の上、需要者に対して公表します。

2.水道事業の概要


自治区名 簡易水道事業名 計画給水人口 計画一日最大給水量
金城 雲城波佐簡易水道事業 4,700人 2,234m3/日
今福美又簡易水道事業 1,816人 730m3/日
新旭町簡易水道事業 4,030人 2,882m3/日
弥栄 弥栄村簡易水道事業 1,500人 856m3/日
三隅
三保簡易水道事業 4,460人 2,460m3/日
平原簡易水道事業 210人 60m3/日
西の谷簡易水道事業 120人 45m3/日
河内簡易水道事業 680人 223m3/日

3.水源の状況並びに原水及び浄水の水質状況

  過去3年間における検査の結果は水質基準値を満たしており、安全で良質な水といえます。

4.採水場所

  原水については各水源地で採水します。
  浄水については各浄水場の給水区域ごとの管末給水栓(蛇口)を原則とします。
自治区名 浄水採水場所
金城 雲城管末、波佐管末、小国管末、今福管末、久佐管末、追原管末
戸川管末、市木管末、来尾管末、都川管末、上来尾管末
弥栄 杵束出張所、大谷十三一宅、六歩谷集会所、野坂集会所
三隅 小野管末、東平原管末、吉浦管末、床並管末、海石管末、西ノ谷管末、河内管末


5.水質検査を行う項目、採水頻度

  水道法施行規則第15条第1項の規定に基づき、次のとおり行います。
(1)毎日検査
  色及び濁り並びに残留塩素に関する検査は、各水系管末付近の給水栓において1日1回以上の検査を行います。
(2)原水(消毒実施前の水)の検査
  原水の検査は、下表水質検査項目のうち消毒副生成物を除く項目を対象として水源ごとに年1回の検査を行います。
 また、適切な頻度でクリプトスポリジウム等及び指標菌検査を実施します。
(3)浄水(水道水)の検査
  浄水の検査は、各水系管末付近の給水栓などを採水場所とし、水道法施行規則を判断基準として回数を定め検査を行います。
ア.1ヶ月に1回の検査項目
  下記の9項目については1ヵ月に1回の検査を行います。
(一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物、pH値、味、臭気、色度、濁度)
イ.概ね3ヶ月に1回の検査項目
《1》 概ね3ヶ月に1回の検査項目は下記の12項目です。
(シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド)
《2》 上記以外の項目と臭気物質を除く27項目については過去の検出状況から判断すると検査頻度を減少できる項目です。原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められる場合であって、過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下であるときは、概ね1年に1回以上、過去3年間の検査結果が基準値の1/10以下であるときは、概ね3年に1回以上まで、検査頻度を減らすことが可能です。
ウ.臭気物質の検査
  下記の2項目については、水源に藻類の発生が少ないため3年に1回の検査を行います。(ジェオスミン、2-メチルイソボルネオール)

※水質検査項目

 

項目No.

水質基準項目

基準値

法令での検査頻度

備考

1

一般細菌

100個/ml以下

月1回

 

2

大腸菌

検出されないこと

 

3

カドミウム及びその化合物

0.003mg/l以下

年4回

 

4

水銀及びその化合物

0.0005mg/l以下

 

5

セレン及びその化合物

0.01mg/l以下

 

6

鉛及びその化合物

0.01mg/l以下

 

7

ヒ素及びその化合物

0.01mg/l以下

 

8

六価クロム化合物

0.05mg/l以下

 

9

シアン化物イオン及び塩化シアン

0.01mg/l以下

年4回

 

10

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

10mg/l以下

年4回

 

11

フッ素及びその化合物

0.8mg/l以下

 

12

ほう素及びその化合物

1.0mg/l以下

 

13

四塩化炭素

0.002mg/l以下

 

14

1,4-ジオキサン

0.05mg/l以下

 

15

シス1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

0.04mg/l以下

 

16

ジクロロメタン

0.02mg/l以下

 

17

テトラクロロエチレン

0.01mg/l以下

 

18

トリクロロエチレン

0.01mg/l以下

 

19

ベンゼン

0.01mg/l以下

 

20

塩素酸

0.6mg/l以下

年4回

消毒副生成物

21

クロロ酢酸

0.02mg/l以下

消毒副生成物

22

クロロホルム

0.06mg/l以下

消毒副生成物

23

ジクロロ酢酸

0.04mg/l以下

消毒副生成物

24

ジブロモクロロメタン

0.1mg/l以下

消毒副生成物

25

臭素酸

0.01mg/l以下

消毒副生成物

26

総トリハロメタン

0.1mg/l以下

消毒副生成物

27

トリクロロ酢酸

0.2mg/l以下

消毒副生成物

28

ブロモジクロロメタン

0.03mg/l以下

消毒副生成物

29

ブロモホルム

0.09mg/l以下

消毒副生成物

30

ホルムアルデヒド

0.08mg/l以下

消毒副生成物

31

亜鉛及びその化合物

1.0mg/l以下

年4回

 

32

アルミニウム及びその化合物

0.2mg/l以下

 

33

鉄及びその化合物

0.3mg/l以下

 

34

銅及びその化合物

1.0mg/l以下

 

35

ナトリウム及びその化合物

200mg/l以下

 

36

マンガン及びその化合物

0.05mg/l以下

 

37

塩化物イオン

200mg/l以下

月1回

 

38

カルシウム、マグネシウム等(硬度)

300mg/l以下

年4回

 

39

蒸発残留物

500mg/l以下

 

40

陰イオン界面活性剤

0.2mg/l以下

 

41

ジェオスミン

0.00001mg/l以下

3年1回

(発生時期に月1回)

臭気物質

42

2-メチルイソボルネオール

0.00001mg/l以下

臭気物質

43

非イオン界面活性剤

0.02mg/l以下

年4回

 

44

フェノール類

0.005mg/l以下

 

45

有機物(全有機炭素(TOC)の量)

3mg/l以下

月1回

 

46

pH値

5.8~8.6

 

47

異常でないこと

 

48

臭気

異常でないこと

 

49

色度

5度以下

 

50

濁度

2度以下

 


 


青字の検査項目は年4回の検査が義務づけられていますが、過去の検査結果により年1回(過去3年間で水質基準値の1/5以下)または3年1回(過去3年間で水質基準値の1/10以下)にまで検査頻度を減らすことが可能です。

* 水質検査頻度を減らす理由
  浜田市の水源の周囲には特別な水源汚染源は存在せず、原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められますので、過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下であるときは1年に1回、過去3年間の検査結果が基準値の1/10以下であるときは3年に1回水質検査を行います。

6.水質検査方法

  水質基準項目の検査方法は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の規定に基づく、告示に示された検査方法により行います。
  なお、水質検査の委託先は、水道法第20条機関の登録水質検査機関です。

7.臨時の水質検査

  臨時の水質検査・試験は次のような場合に行います。なお、水質検査項目は基本的に全項目としますが、状況に応じて項目を決定します。
(1)水源の水質が著しく悪化したとき。
(2)水源に異常があったとき。
(3)水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系感染症が流行しているとき。
(4)配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき。
(5)その他特に必要があると認められたとき。

8.水質検査計画及び検査結果の公表

  水質検査計画は市民に公表し、内容についてご意見を参考にしながら、毎年よりよい計画書を作成してまいります。
公表の方法は、インターネットのホームページなどで行います。
  また、検査結果につきましても、毎月公表いたします。

9.水質検査の精度と信頼性の保証

   水質基準への適合を確認するための水質検査は、市民の皆様が直に口にされる水道水の安全性を確認するための検査であり、同時に、水質管理の総体を評価する検査であることから、正確で精度の高いものでなければなりません。 
  従って、水質検査を委託する検査機関は、国際規格であるISO9001とISO/IEC17025の一部をモデルとして策定された(社)日本水道協会の優良試験所規範(水道GLP)の認定を受けている機関であることとします。更に、公正な第三者機関による外部精度管理(国や県等で行う評価試験)を受け、精度が良好に保たれていると評価された機関であることとします。 

 

 

【この情報の提供元】
浜田市 上下水道部工務課   ( 庁舎配置図上下水道部工務課の提供情報
電話: 0855-25-9910(直通)  FAX: 0855-22-9361  Mail: suidou-koumu@city.hamada.shimane.jp
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