こいの持出しの禁止に係る水系の範囲について

更新:2011年05月13日

平成23年4月22日付け、島根県報号外第108号「島根県告示第314号」において「こいの持出し
禁止に係る水系の範囲」が、以下のとおり定められました。

こいの持出しを禁止する水系の範囲

1 斐伊川水系河川の本流及び支流
 (布部ダム、山佐ダム、千本ダム及び来島ダムから上流を除く)

2 十間川水系河川の本流、支流及び神西湖

3 堀川水系河川の本流及び支流

4 高津川水系河川の本流及び支流

5 江の川水系河川の本流及び支流
 (八戸ダムから上流を除く)

 

本件問い合わせ先

島根県農林水産部水産課 漁業管理グループ
TEL:0852-22-5315
FAX:0852-22-5929

 

【この情報の提供元】
浜田市 水産課   ( 庁舎配置図水産課の提供情報
電話: 0855-25-9520(直通)  FAX: 0855-23-4040  Mail: suisan@city.hamada.shimane.jp
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