カゴを使用した採捕の禁止について

更新:2008年07月11日

県内の河川や湖で、一般の人がカゴを使用して水産動植物を採捕することは禁止されています

 島根県内のすべての河川や湖では、漁業権にもとづく場合を除き、一般の人がカゴを使ってカニ、ウナギ等を採捕することは禁止されており、違反すると罰せられることがありますのでご注意ください。
 ただし、漁業権のある河川や湖では、一部、遊漁料を納めることによって一般の人がカゴを使用できる所もあります。

漁業権のない代表的な河川(石見地区)

浜田市内 浜田川、周布川(青尾貯水池より下流)、下府川
浜田市外(参考) 益田川、静間川、敬川等

漁業権のある河川(石見地区)

浜田市内 八戸川(八戸川貯水池より上流)、周布川(青尾貯水池より上流)、三隅川
浜田市外(参考) 江の川、高津川

問い合わせ先

  島根県農林水産部水産課漁業管理グループ
  TEL 0852-22-5315

  島根県浜田水産事務所水産グループ
  TEL 0855-29-5633

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【この情報の提供元】
浜田市 水産課   ( 庁舎配置図水産課の提供情報
電話: 0855-25-9520(直通)  FAX: 0855-23-4040  Mail: suisan@city.hamada.shimane.jp
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