船員手帳の交付申請

更新:2007年09月17日

  船員法第50条の規定により、「船員は、船員手帳を受有しなければならない」とされています。
  したがって、初めて船員になったとき、船員手帳の有効期間が経過して1カ月以上経ったときにはこの手続きが必要になります。
 

いつ

随時

申請する人・条件

  1. 申請者
    必ず本人が申請してください
  2. 条件
    現に有効な船員手帳を受有していないこと
    年齢15才以上で義務教育を終了していること

申請場所

  1. 最寄の地方運輸局(運輸管理部、沖縄総合事務局を含む)
  2. 運輸支局(海事事務所を含む)
  3. 船員法指定市町村
    (浜田市の場合 浜田市水産課)

申請手続きに必要なもの

  1. 船員手帳交付申請書 (持っておられない場合は水産課にあります)
  2. 船舶所有者の発行する雇用証明書
  3. 本籍地のわかる戸籍抄本又は住民票の写し等
  4. 写真2枚(縦5.5センチ横4.0センチ/六ヶ月以内のもの)
  5. 認印
  6. 未成年者の場合は、法定代理人の許可書
  7. 手数料 1冊1,950円

手続きの流れ

1.上記の条件を満たした本人が来庁、申請の内容を説明
2.必要なものを提出(申請書を持っておられない方はここで記入してもらいます)
3.申請書の記入内容を確認し、手続きをします
手続きの完了
【この情報の提供元】
浜田市 水産課   ( 庁舎配置図水産課の提供情報
電話: 0855-25-9520(直通)  FAX: 0855-23-4040  Mail: suisan@city.hamada.shimane.jp
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