更新:2007年03月06日
船長又は船舶所有者は、船舶所有者と船員との間に、船舶内で船員として働くという雇用関係が生じたときには、届出書に労働条件を記入し、雇用される船員の了解を得た印としての認め印を押捺した海員名簿、海員名簿に新たに追加された第六表(以下、クルーリストという。)、船員手帳、海技免状等を提示して提出する必要があります。
注1)雇入契約の届出の際、船員保険被保険者であることを確認します。ここで確認の取れない場合には届出を受理することは出来ません。
注2)船員法の一部改正により公認制から届出制に改められたことによりこれまで頂いていた手数料は不要となりました。
| 1.船長又は船舶所有者が来庁し、申請の内容を説明
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2.必要なものを提出(申請書を持っておられない方はここで記入してもらいます)
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3.申請書の記入内容を確認し、手続きをします
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手続きの完了
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