航行報告証明申請

更新:2007年03月06日

  船員法第19条の規定により、「船長は、次に挙げる事項に該当する場合には、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。」とされています。

  1. 船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生したとき。
  2. 人命又は船舶の救助に従事したとき。
  3. 無線電信によって知ったときを除いて、航行中他の船舶の遭遇を知ったとき。
  4. 船内にある者が死亡し、又は行方不明となったとき。
  5. 予定の航路を変更したとき。
  6. 船舶が抑留され、又は捕獲されたときその船舶に著しい事故があったとき。
  また、船員法施行規則第15条により航行に関する報告をした事実については、船長又は船舶所有者は、 当該報告書の写しに証明を求めることができます。

いつ

随時

申請者

船長又は船舶所有者
報告者との関係が証明できる者

申請場所

  1. 最寄の地方運輸局(運輸管理部、沖縄総合事務局を含む)
  2. 運輸支局(海事事務所を含む)
  3. 船員法指定市町村(市町村の条例で証明できると定めているところ)
    (浜田市の場合 浜田市水産課)

申請手続きに必要なもの

  1. 航行報告証明申請書(持っておられない場合は水産課にあります)
  2. 航行報告書(報告書の名義は船長でなければなりません。又航行報告の提出は2通必要です) +証明書に必要枚数分の報告書
  3. 航海日誌(滅失その他やむを得ない場合は要しません)
  4. 手数料 1通870円

手続きの流れ

 

1.報告書の提出者が来庁し、申請の内容を説明
2.必要なものを提出(申請書を持っておられない方はここで記入してもらいます)
3.申請書の記入内容を確認し、手続きをします
手続きの完了
【この情報の提供元】
浜田市 水産課   ( 庁舎配置図水産課の提供情報
電話: 0855-25-9520(直通)  FAX: 0855-23-4040  Mail: suisan@city.hamada.shimane.jp
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