海技免状及び操縦免許証をお持ちの方へ

更新:2009年11月11日

 

1.海技免状及び操縦免許証はその種類を問わず、5年ごとに更新手続きが必要です

 ① 更新手続

更新手続対象者…有効期間満了日の1年前から満了日までの「更新期間内」の海技免状・操縦免許証をお持ちの方が対象となります 

※更新期間内にこの手続(更新申請)を行わないと、海技免状・操縦免許証は失効します。
  失効した海技免状・操縦免許証では船を操船できないため、失効再交付手続が必要になります。

 ② 失効再交付手続

失効再交付手続対象者…有効期間満了日を経過した海技免状・操縦免許証をお持ちの方が対象となります。

 ③ 手続の方法

①、②の申請手続は、本人又は海事代理士が最寄りの運輸局及び運輸支局等の窓口で申請手続をしてください。

2.更新・失効再交付申請の郵送手続について

 更新講習又は失効再交付講習を受講された場合に限り、本人が窓口に出向かなくても書留郵送による申請手続を行うことも出来ます。
(郵送申請の方法について、詳しくは以下へお問い合わせください)

3.お問い合わせ先

 〒730-8544 広島県広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎4号館
 中国運輸局 海上安全環境部 船員労働環境・海技資格課
 TEL:082-228-8794
 URL:http://www.cgt.mlit.go.jp/

 〒690-0024 島根県松江市馬潟町43-3
 中国運輸局 島根運輸支局
 TEL:0852-38-8111

 

【この情報の提供元】
浜田市 水産課   ( 庁舎配置図水産課の提供情報
電話: 0855-25-9520(直通)  FAX: 0855-23-4040  Mail: suisan@city.hamada.shimane.jp
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