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更新:2011年02月24日
平成19年11月14日に建築基準法施行規則の一部を改正する省令が公布・施行され、審査機関が既に認定書の写しを有している場合や認定の内容を収録した図書等によりその内容を確認できる場合には、確認申請書に認定書の写しの添付が不要となりました。
上記便覧に収録されている構造方法・材料等については、建築住宅課指導係にお問い合わせください。