積雪荷重

更新:2011年02月25日

  建築基準法施行令第86条第3項の規定により特定行政庁が定める数値は、次の表の(い)欄に掲げる区域の区分に応じ、(は)欄に掲げる標高の区域においては(ろ)欄に掲げる数値とし、(は)欄に掲げる標高の区域以外の区域においては(に)欄に掲げる数値とします。     (島根県建築基準法施行細則 第11条の3 )

 

(い) (ろ) (は) (に)
区域 垂直積雪量
(単位  m)
標高
(単位  m)
垂直積雪量
(単位  m)
旧浜田市の区域

0.68

20

  (L-20)×0.0036+0.68
旧金城町の区域

1.27

210

  (L-210)×0.0036+1.27
旧旭町の区域

1.42

273

  (L-273)×0.0036+1.42
旧弥栄村の区域

1.82

375

  (L-375)×0.0036+1.82
旧三隅町の区域

0.57

11

  (L-11)×0.0036+0.57
備考
1  この表において、Lは建築場所の標高(単位 m)を表す。
2  旧市町村の区域は、平成17年9月30日現在のものによる。
3  垂直積雪量が1m以上の区域は、建築基準法施行令第86条第2項ただし書の規定による多雪区域とする。

例1 浜田市長浜町(旧浜田市の区域)  標高5mの場合
     垂直積雪量=(5-20)×0.0036+0.68=0.63m
例2 浜田市旭町今市   標高300mの場合
     垂直積雪量=(300-273)×0.0036+1.42=1.52m (多雪区域)

※  参考:建築場所の標高の確認には、国土地理院の地図閲覧サービスもご利用できます。 → 標高に関する情報はこちら

 

多雪区域における積雪の単位荷重は、次の表の数値以上としなければなりません。

垂直積雪量
(単位  cm)
積雪1cm当たりの単位荷重
(単位  1平方メートルにつきニュートン)

100

20

150

28

200

30

250

32

300

33

400以上

35
    ただし、中間値は直線的に補間する。

【この情報の提供元】
浜田市 建築住宅課   ( 庁舎配置図建築住宅課の提供情報
電話: 0855-25-9630(直通)  FAX: 0855-23-0900  Mail: kenchiku@city.hamada.shimane.jp
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