建築物の高さ制限

更新:2011年02月25日

  建築基準法第54条の規定に基づく後退距離及び同第55条の規定に基づく建築物の高さの限度は次のとおりです。

用途地域 外壁の後退距離 建築物の高さの限度
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
指定なし 10 m

 

  同第56条の規定に基づく建築物の各部分の高さの制限 (斜線制限) は次のとおりです。

用途地域 道路斜線 隣地斜線 北側斜線
勾配 立上り 勾配 立上り 勾配
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
1.25 5 m 1.25
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
1.25 20 m 1.25 10 m 1.25
第一種住居地域
第二種住居地域
1.25 20 m 1.25
近隣商業地域
商業地域
1.5 31 m 2.5
準工業地域
工業地域
工業専用地域
1.5 31 m 2.5
用途指定のない区域 1.5 31 m 2.5

【この情報の提供元】
浜田市 建築住宅課   ( 庁舎配置図建築住宅課の提供情報
電話: 0855-25-9630(直通)  FAX: 0855-23-0900  Mail: kenchiku@city.hamada.shimane.jp
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