更新:2011年02月25日
確認申請等の手数料は次のとおりです。 (浜田市手数料条例第2条)
| 区分 | 単位 | 確認申請 手数料 |
完了検査 申請手数料 |
| 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 1件 | 5,000円 | 10,000円 |
| 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 1件 | 9,000円 | 12,000円 |
| 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 1件 | 14,000円 | 16,000円 |
| 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 1件 | 19,000円 | 22,000円 |
| 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件 | 34,000円 | 36,000円 |
| 工作物 | 1件 | 8,000円 | 9,000円 |
| 備考1.確認申請手数料における床面積の合計は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める面積について算定する。 ア 建築物を建築する場合(イ及びウに掲げる場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積 イ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積) ウ 建築物を移転する場合 当該移転に係る部分の床面積の2分の1 備考2.完了検査申請手数料における床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転した場合にあっては当該移転に係る部分の床面積の2分の1について算定する。 |
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※1 公共事業による補償を受けた建築物等に代わるものとして建築又は築造する場合や、建築物等が災害により滅失し又は損壊した日から6月以内に被災者自ら使用するために建築又は築造する場合には、手数料の減額(手数料額の2分の1)を受けることができます。 (浜田市建築基準法施行細則第6条)
※2 浜田市の建築主事が確認した建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物(いわゆる4号建築物)については、中間検査を実施していません。
中間検査に関する情報はこちら をご覧ください。