都市計画区域と地域地区

更新:2011年04月14日

都市計画区域

   現在の浜田市は、平成17年10月1日に浜田市、旭町、金城町、弥栄村、三隅町の5市町村が合併して誕生しました。このうち都市計画区域を指定しているのは、旧浜田市、旧旭町及び旧三隅町の一部です。 

  ※ 都市計画区域、用途地域等は都市計画平面図で確認してください。

      → 旧浜田市(西部) の都市計画図に関する情報はこちら

      → 旧浜田市(東部) の都市計画図に関する情報はこちら

      → 旧旭町 の都市計画図に関する情報はこちら

      → 旧三隅町 の都市計画図に関する情報はこちら

区域区分

   浜田市には、『市街化区域』 及び 『市街化調整区域』は定められていません。

 

地域地区

   都市計画法第8条第1項の規定による地域地区は次のとおりです。

用途地域

   旧浜田市と旧旭町の一部に『用途地域』が定められています。

防火地域又は準防火地域

   浜田市には、『防火地域』は定められていません。旧浜田市の一部に『準防火地域』が定められています。

臨港地区

   旧浜田市と旧三隅町の一部に『臨港地区』が定められています。

 

建築基準法第22条の区域指定

    建築基準法第22条の区域指定は次のとおりです。

  • 旧浜田市の用途地域 (準防火地域を除く)
  • 旧三隅町の一部区域  ・・・ 三隅1区~4区集落

 

敷地内に都市計画施設が計画されている場合の確認

   都市計画決定された道路・公園などの都市計画施設が、建築物の敷地内に計画されている場合には、建築確認申請書に「確認図面」を添付していただく必要があります。

   建設企画課 都市計画係で区域を確認のうえ図面を作成していただき、その図面に確認の押印をします。確認の費用は無料です。

  • 確認図面  2部  ・・・  都市計画施設の区域を敷地平面図上に記入したもの。1部は返却用
  • 建築計画がわかる書類  1部  ・・・  建築概要書で代用可

    また、都市計画施設内に建築物を建築する場合には、都市計画法第53条第1項に基づく許可が必要となります。

   許可申請に関する情報はこちら  をご覧ください。

■ お問い合わせ先

      建設企画課 都市計画係   電話: 0855-25-9601(直通)  FAX: 0855-22-6500  Mail: kensetsukikaku@city.hamada.shimane.jp

 

敷地が2以上の用途地域にわたる場合の確認

   建築物の敷地が2以上の用途地域にわたる場合、建築確認申請書に用途地域の「確認図面」を添付していただく必要があります。

   建設企画課 都市計画係で区域を確認のうえ図面を作成していただき、その図面に確認の押印をします。確認の費用は無料です。

  • 確認図面  2部  ・・・  用途地域を敷地平面図上に記入したもの。1部は返却用
  • 建築計画がわかる書類  1部  ・・・  建築概要書で代用可

■ お問い合わせ先

      建設企画課 都市計画係   電話: 0855-25-9601(直通)  FAX: 0855-22-6500  Mail: kensetsukikaku@city.hamada.shimane.jp    

 

 

 

 

 

 

 

 

【この情報の提供元】
浜田市 建築住宅課   ( 庁舎配置図建築住宅課の提供情報
電話: 0855-25-9630(直通)  FAX: 0855-23-0900  Mail: kenchiku@city.hamada.shimane.jp
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