更新:2011年04月14日
現在の浜田市は、平成17年10月1日に浜田市、旭町、金城町、弥栄村、三隅町の5市町村が合併して誕生しました。このうち都市計画区域を指定しているのは、旧浜田市、旧旭町及び旧三隅町の一部です。
※ 都市計画区域、用途地域等は都市計画平面図で確認してください。
浜田市には、『市街化区域』 及び 『市街化調整区域』は定められていません。
都市計画法第8条第1項の規定による地域地区は次のとおりです。
旧浜田市と旧旭町の一部に『用途地域』が定められています。
浜田市には、『防火地域』は定められていません。旧浜田市の一部に『準防火地域』が定められています。
旧浜田市と旧三隅町の一部に『臨港地区』が定められています。
建築基準法第22条の区域指定は次のとおりです。
都市計画決定された道路・公園などの都市計画施設が、建築物の敷地内に計画されている場合には、建築確認申請書に「確認図面」を添付していただく必要があります。
建設企画課 都市計画係で区域を確認のうえ図面を作成していただき、その図面に確認の押印をします。確認の費用は無料です。
また、都市計画施設内に建築物を建築する場合には、都市計画法第53条第1項に基づく許可が必要となります。
許可申請に関する情報はこちら をご覧ください。
■ お問い合わせ先
建設企画課 都市計画係 電話: 0855-25-9601(直通) FAX: 0855-22-6500 Mail: kensetsukikaku@city.hamada.shimane.jp
建築物の敷地が2以上の用途地域にわたる場合、建築確認申請書に用途地域の「確認図面」を添付していただく必要があります。
建設企画課 都市計画係で区域を確認のうえ図面を作成していただき、その図面に確認の押印をします。確認の費用は無料です。
■ お問い合わせ先
建設企画課 都市計画係 電話: 0855-25-9601(直通) FAX: 0855-22-6500 Mail: kensetsukikaku@city.hamada.shimane.jp