更新:2011年02月25日
建設リサイクル法に基づき、届出が必要となる建設工事(「対象建設工事」といいます。)は、1 に示す特定建設資材を使用した又は使用する予定の 2 に示す工事規模の建設工事です。
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対象建設工事の種類 |
規模の基準 |
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建築物の解体工事 |
床面積の合計 |
80m2以上 |
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建築物の新設・増築工事 |
床面積の合計 |
500m2以上 |
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建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)※1 |
請負代金の額※3 (自主施工者の場合は請負代金相当額) |
1億円以上 |
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建築物以外の工作物の工事(土木工事等)※2 |
請負代金の額 ※3 (自主施工者の場合は請負代金相当額) |
500万円以上 |
上記の対象建設工事のうち、建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物(いわゆる4号建築物)に関するものについては、浜田市長に届け出ることになります。それ以外の工事については、浜田県土整備事務所への提出になります。
浜田市では届出を受理し適正な処理計画であると認めた場合に、届出済みシールを発行しますので、工事現場の見やすい場所に表示のうえ施工に着手してください。
※ 届出済みシールの見本 (190mm×65mm)

平成22年4月1日以降の届出から様式が変更になりました。
※ 建設リサイクル届に関する様式はこちら からダウンロードできます。