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更新:2010年07月20日
〔放置された空家の持主などの皆様へ〕
今般、荒廃した状態で放置されている空家をよく見受けます。 これらのなかには、倒壊のおそれのあるものや、屋根葺き材・外壁が道路や隣地へ落下して危険なものもあり、近隣の住民の方などに迷惑をかけています。 当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者は、保安上又は衛生上適正となるように、建築物の維持・管理に努めなければなりません。 今一度、安全点検をお願いします。
建築住宅課指導係 (本庁内線562)