更新:2011年03月24日/公開終了:2012年03月31日
建築物に露出して吹付けアスベストおよびアスベスト含有吹付けロックウールが施工されたものを、除去、封じ込め、囲い込みの措置を行うもので、次の全てに該当する場合です。
(1)多数の人が利用する建築物(付属する電気室・機械室を含む)であること。
(2)除去などの後も継続的に使用する建築物であること。(解体に伴う工事は対象外)
(3)建築基準法第9条第1項に基づく措置が命じられていない建築物であること。
(4)除去などに関してほかの補助を受けていないこと。
(5)補助対象者が、市町村税を滞納していないこと。
(6)除去などの施工業者が、市が定める資格を有している人であること。
吹付けアスベストなどの除去などに係る費用(アスベストなどの処分費を含む。耐火被覆材、断熱材などの代替工事費は除く。)で、市が定める基準により算出した額の2/3以内の額で、500万円を限度とします。
平成19年度~平成23年度