更新:2009年08月17日
がけ地の崩壊、土石流等により、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において、危険住宅を安全な場所に移転することを促進するため、移転者に対し危険住宅の除去等に要する経費と新たに建設する住宅(購入も含みます)に要する経費の一部を補助する制度です。

がけ地の崩壊等による危険が著しい区域として、次のいずれかに該当する区域にある住宅です。(昭和35年10月4日より前に建築された住宅に限ります。)
危険住宅の撤去費及び移転等に要する費用 … 一戸当たり 限度額 78万円
危険住宅に代わる住宅の建設(購入も含みます)のため、金融機関から融資を受けた場合に、借入れ金の利子相当額(利率は年8.5%を限度とします)