がけ地近接等危険住宅移転事業

更新:2009年08月17日

制度の概要

   がけ地の崩壊、土石流等により、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において、危険住宅を安全な場所に移転することを促進するため、移転者に対し危険住宅の除去等に要する経費と新たに建設する住宅(購入も含みます)に要する経費の一部を補助する制度です。

画像

 

 

 

 

危険住宅とは

   がけ地の崩壊等による危険が著しい区域として、次のいずれかに該当する区域にある住宅です。(昭和35年10月4日より前に建築された住宅に限ります。)

  1. 災害危険区域
  2. 土砂災害特別警戒区域
  3. 島根県建築基準法施行条例第4条の規定により建築を制限されている区域 (下図のとおり)
  • がけ(傾斜度が30度以上である土地で、高さが2mをこえるもの)の下端もしくは上端からの水平距離ががけの高さの1.5倍以内の場所が、上記3.の区域に該当します。画像

 

 

  

 

 

補助金の交付限度額

1.除去等費

    危険住宅の撤去費及び移転等に要する費用  …  一戸当たり  限度額 78万円

2.建物助成費

    危険住宅に代わる住宅の建設(購入も含みます)のため、金融機関から融資を受けた場合に、借入れ金の利子相当額(利率は年8.5%を限度とします)

  • 住宅の建設又は購入について  …  限度額 444万円
  • 土地の取得について                …  限度額 206万円
  • 敷地造成について                    …  限度額  58万円

 

 

【この情報の提供元】
浜田市 建築住宅課   ( 庁舎配置図建築住宅課の提供情報
電話: 0855-25-9630(直通)  FAX: 0855-23-0900  Mail: kenchiku@city.hamada.shimane.jp
関連項目
住民票・戸籍・印鑑
福祉
保険・年金
子育て
健康
医療
税金
環境
情報化
住まい
市営住宅
雇用促進住宅
地域住宅計画
建物の耐震化
住まいを建てる
住まいを守る
宅地分譲
支援事業や制度
住宅リフォーム助成事業
木造住宅耐震化等促進事業
狭あい道路拡幅整備事業
緑と花の沿道推進事業
三隅自治区 定住促進住宅建築費補助金
弥栄自治区 定住住宅建築費等補助金
がけ地近接等危険住宅移転事業
吹付けアスベスト等除去支援事業
石州瓦等利用促進事業
住宅用太陽光発電システム設置事業
県産木材を生かした木造住宅づくり支援事業
浄化槽設置助成事業
介護予防住宅改修費支給
固定資産税の減額と所得税の特別控除
建築確認申請
建築に関連する申請・届出
農林
水産
道路・交通
都市計画
上下水道
教育
生涯学習
人権
雇用・企業支援
選挙
定住対策
入札
各種相談
申請書ダウンロード
前のページへ戻るトップページへ戻る