固定資産税の減額と所得税の特別控除

更新:2010年11月05日

   既存の住宅を耐震改修、バリアフリー改修、省エネルギー改修した場合に、要件を満たせば固定資産税が減額されます。

      ※詳しくはこちらをご覧ください。

  また、平成21年1月1日以降、平成25年12月31日までに耐震改修した住宅で、対象要件を満たす場合、所得税の特別控除を受けることができます。

区分 内    容
特別控除の額 耐震改修に要した費用の額と改修に係る標準的な工事費用相当額とのいずれか少ない金額の10%に相当する額(上限20万円)
適用期間等 ■控除対象年
  耐震改修工事を実施した年
■制度の適用期間
  平成21年1月1日~平成25年12月31日
申 告 時 期 耐震改修をした年分の確定申告受付期間
申告の窓口 住宅耐震改修証明書、計算明細書、住民票の写しを添付し、浜田税務署又は市役所税務課へ確定申告してください。

 ※ 固定資産税の減額及び所得税の特別控除の申告をする際に必要となる住宅耐震改修証明書については、

            こちらをご覧ください。

 

 

【この情報の提供元】
浜田市 建築住宅課   ( 庁舎配置図建築住宅課の提供情報
電話: 0855-25-9630(直通)  FAX: 0855-23-0900  Mail: kenchiku@city.hamada.shimane.jp
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