緑とふれあい、心と体を癒せる空間。
重富住宅団地は、浜田自動車道の重富バスストップに隣接した、緑豊かな丘陵地にあります。
大自然に囲まれながら、都市への利便性も忘れない場所。ゆっくりとした時間が今はじまります。

概要
- 名称
重富住宅団地 概要はこちらから(PDF967kb)
- 所在地
浜田市旭町本郷
- 地目
宅地
- 分譲区画数
31区画
1区画322.45m2(97坪)~584.11m2(176坪)
- 価格
10,000円(税込)/m2(別紙分譲価格一覧表参照)
- 建築行為等の制限
住宅は居住用住宅とし、実際に入居するものであること。
(別荘・セカンドハウスは除く)
境界線はコンクリート等の建造物を設置すること。
日照、雪ずり等隣接住宅地に迷惑のかからないよう建築に配慮すること。
購入者の敷地造成は、購入者負担とする。
- 水道及び下水
水道 簡易水道の加入が必要です。(水道部管理課へご相談ください。)
下水 農業集落排水への接続が必要です。(旭支所建設課へご相談ください。)
- 公共施設等の連絡
重富バス停、重富バスストップ・・・50m
ふるさと歴史公園・・・30m
買物/重富中心部商店へ・・・150m
病院/酒井外科内科医院・・・4,000m 、 あさひ診療所・・・5,800m
浜田市旭支所・・・4,500m
認定こども園あさひ子ども園・・・5,900m
和田小学校・・・500m
旭中学校・・・5,000m
旭運動公園・・・5,000m
中国横断自動車道広島浜田線高速バス・・・12往復/日
- 場所はこちらから
大きな地図で見る
重富住宅団地分譲価格一覧表
| 区画番号 |
地番 |
単価(m2/円) |
地積(m2) |
分譲価格(円) |
| 1 |
本郷362-20 |
分譲済 |
| 2 |
本郷362-19 |
分譲済 |
| 3 |
本郷362-18 |
分譲済 |
| 4 |
本郷362-17 |
分譲済 |
| 5 |
本郷362-16 |
分譲済 |
| 6 |
本郷362-15 |
分譲済 |
| 7 |
本郷362-21 |
分譲済 |
| 8 |
本郷362-22 |
分譲済 |
| 9 |
本郷362-23 |
分譲済 |
| 10 |
本郷362-24 |
分譲済 |
| 11 |
本郷362-25 |
分譲済 |
| 12 |
本郷362-26 |
分譲済 |
| 13 |
本郷362-27 |
分譲済 |
| 14 |
本郷362-28 |
分譲済 |
| 15 |
本郷362-29 |
分譲済 |
| 16 |
本郷362-30 |
分譲済 |
| 17 |
本郷362-31 |
分譲済 |
| 18 |
本郷362-32 |
分譲済 |
| 19 |
本郷362-33 |
分譲済 |
| 20 |
本郷362-34 |
10,000 |
331.13 |
3,311,300 |
| 21 |
本郷362-35 |
分譲済 |
| 22 |
本郷362-36 |
10,000 |
331.13 |
3,311,300 |
| 23 |
本郷362-37 |
分譲済 |
| 24 |
本郷362-14 |
分譲済 |
| 25 |
本郷362-38 |
分譲済 |
| 26 |
本郷362-39 |
分譲済 |
| 27 |
本郷362-40 |
分譲済 |
| 28 |
本郷362-41 |
分譲済 |
| 29 |
本郷362-13 |
分譲済 |
| 30 |
本郷362-42 |
分譲済 |
| 31 |
本郷362-43 |
分譲済 |
| 32 |
本郷362-12 |
10,000 |
495.45 |
4,954,500 |
| 区画番号 |
地番 |
単価(m2/円) |
地積(m2) |
分譲価格(円) |
分譲案内
1.申し込み条件
- 申し込みは、区画番号を指定のうえ申し込んで下さい。
1人で複数の区画を希望されても結構です。(ただし、隣接する区画をセットで申し込む場合に限ります。)
- 個人住宅用地のみとします。
- 譲渡を受けた日から3年以内に住宅を建築、入居することとし転売を禁止します。3年経っても建築しない場合、又は契約条項に違反したときは住宅用地を譲渡価格で返却していただくものとします。
- 所有権、地上権、質権及び賃借権、その他使用収益を目的とする権利の設定又は移転については、市の承諾を受けなければなりません。
2.申し込み受付期間及び場所
- 受付期間 随時
- 受付場所 旭支所自治振興課 TEL0855-45-1433
- 受付時間 午前8時30分から午後5時まで(土、日曜日等の休日及び祝日は除きます。)
3.申し込み方法
- 所定の申込書が自治振興課にありますので、所要事項を記入して提出してください。(郵送も可とする。)
- 申し込みは区画ごとに受付します。
4.契約
- 宅地の譲渡に伴う譲渡契約は、市が指定する契約様式により締結します。
- 契約の期日は、原則として購入者の決定を受けた日とします。
- 土地代金については、契約書記載期日までに支払うこととし、契約時には印鑑(実印)、収入印紙が必要です。
- 期日までに代金を納入されない場合は、契約を解除することがあります。
5.所有権移転
- 所有権移転等の登記は市において行いますが、登記に要する経費、登録免許税は買受人の負担になります。
- 別に県税として不動産取得税が課税されます。(ただし、特例措置がありますのでご相談ください。)