更新:2009年07月24日
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)が平成21年10月1日に施行されます。 この法律は、新築住宅を供給する事業者に対して資力確保措置(保険への加入又は保証金の供託)を義務付けるもので、新築住宅の発注者や購入者を保護することを目的としています。
これにより、住宅の中でも特に重要な部分(基礎、柱、梁、屋根、外壁など)について、施工業者や販売業者が欠陥箇所の補修や瑕疵(欠陥)によって生じた損害を賠償する責任を確実に履行するための措置が講じられることになりました。
詳細は → こちら(国土交通省HP)
平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅 (建設工事の完了から1年以内で、人が住んだことのない戸建住宅やマンションなど)
住宅の販売や建設の際に、施工業者や販売業者は発注者や購入者に対して、瑕疵担保責任履行のための資力確保措置を取っているかについての説明が義務付けられています。新築住宅を取得する際は、その住宅について保険加入か保証金供託の措置がきちんと取られているかを忘れずに確認してください。