建物を建てるときには届出が必要です

更新:2009年07月24日

建築主のみなさん!建築確認申請の手続きはおすみですか?

 都市計画区域内で、10㎡以下の増改築を除く建物を建てるときは建築基準法により工事に着手する前に『建築確認申請書』を提出し、確認済証の交付を受ける必要があります。
 この手続きは、都市計画区域外の一定規模以上等の建物や、準防火区域内の10㎡以下の建物でも必要です。

 住宅等を新築し、完了検査を受けた後に、これに附属した簡易な物置や物干し場を建てる場合も同様な手続きが必要となりますのでご注意ください。
 もし、手続きをしないで工事をすると、建築基準法違反となり、是正の指導や命令等を受けることがあります。

 

 

 

 

 建築工事届の提出が必要です

   10㎡を超える建物を新築・増築・改築・移転する場合には、都市計画区域外の建物でも、建築工事届の提出が義務付けられています。

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このような簡易な物干場等でも左記の条件であれば申請が必要です!
【この情報の提供元】
浜田市 建築住宅課   ( 庁舎配置図建築住宅課の提供情報
電話: 0855-25-9630(直通)  FAX: 0855-23-0900  Mail: kenchiku@city.hamada.shimane.jp
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