長期優良住宅の認定

更新:2009年09月14日

長期優良住宅の概要

  長期優良住宅とは、平成21年6月4日から施行された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下「法」という。)」に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。

  長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、その住宅の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、バリアフリー性、省エネルギー性などに関する建築計画及び一定の維持保全計画(これらを【長期優良住宅建築等計画】といいます。)を作成し、所管行政庁に認定を申請することができます。なお、計画の認定を受けた住宅は、税の減免を受けることができます。

    「長期優良住宅の概要・法律・税制優遇等」の詳細は  →  こちら (国土交通省HP)

 

長期優良住宅の認定手続

   長期優良住宅の認定は所管行政庁が行います。対象となる住宅によって申請先が異なります。認定申請を行う前に、登録住宅性能評価機関で技術的審査を受けていただければ、所管行政庁での審査期間が短くなりますので、なるべく事前に登録住宅性能評価機関で適合証を取得し、それを添えて認定申請していただくようにお願いします。

    申請手続の流れは  →  こちら

■  登録住宅性能評価機関は、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき所管行政庁が行う「長期優良住宅建築等計画の認定」を支援するため、認定申請に先立って、申請者の依頼に応じ、当該計画に係る技術的審査を行い、申請者に適合証を交付します。

  全国の登録住宅性能評価機関で構成される「一般社団法人 住宅性能評価・表示協会」では、事前審査に関して「長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査業務規定・技術的審査の手引き」を策定し、会員機関が適正な審査業務を統一的に行うことができるように務めています。

   「一般社団法人 住宅性能評価・表示協会」の詳細は → こちら(協会HPへリンク)

  「登録住宅性能評価機関」一覧は → こちら(協会HPへリンク)

 

対象住宅と申請先

 

対象住宅

申請先(所管行政庁)

TEL

都市計画区域内の建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項4号に掲げる建築物 浜田市 建設部建築住宅課 0855-22-2612(内線562)
上記以外の建築物 島根県 浜田県土整備事務所 建築グループ 0855-29-5668

 

登録住宅性能評価機関による技術的審査

  以下の認定基準について、登録住宅性能評価機関による事前の技術的審査を受けることができます。

(1) 法第6条第1項第1号の「住宅の構造及び設備に関する基準」

    ・劣化対策(構造の腐食、腐朽及び摩損の防止)
    ・耐震性(地震に対する安全性の確保)
    ・維持管理、更新の容易性(維持保全を容易にするための措置)
    ・可変性(間取りの変更が可能な措置)
    ・バリアフリー性(高齢者の利用上の利便性及び安全性)
    ・省エネルギー性(エネルギーの使用の効率性)

(2) 法第6条第1項第2号の「住宅の規模に関する基準」

(3) 法第6条第1項第3号の「居住環境の維持及び向上に関する基準」

(4) 法第6条第1項第4号及び第5号の「維持保全計画(維持保全の方法及び資金計画)」

 

認定基準

  長期優良住宅の認定を受けるためには、以下の項目ごとに認定基準を満たす必要があります。

      【参考:認定基準の概要(国土交通省HPへリンク)】 

  

性能項目等

認定基準

構造及び設備

長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号) 国土交通省HPリンク

住宅の規模(住戸面積)

[戸建住宅] 75m2以上    [共同住宅] 55m2以上
ただし、少なくとも1の階の床面積が40m2以上(階段部分を除く) 

居住環境の維持及び向上

浜田市が定める居住環境の維持及び向上に関する基準(下記のとおり)

維持保全計画

長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号 【国土交通省HPリンク】
 

居住環境の維持及び向上に関する基準

  長期優良住宅の認定基準の一つとして、法第6条第1項第3号に「建築をしようとする住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること」が定められています。この基準を「居住環境の維持及び向上に関する基準」といい、各所管行政庁が具体的な要件を選定の上、公表することとされています。

  浜田市が定める「居住環境の維持及び向上に関する基準」は以下のとおりですので、認定申請をする前に、下記の区域に該当するかどうか、基準を満たすかどうかの確認をお願いします。

(1) 申請住宅が、次に掲げる計画の区域内にある場合は、その計画に適合するものであること。

   ア 都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項各号に規定する地区計画等

   イ 景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画

(2) 申請住宅が、次に掲げる協定の区域内にある場合は、その協定等に適合するものであること。

   ア 建築基準法第69条に規定する建築協定

   イ 景観法第81条第1項に規定する景観協定

   ウ ふるさと島根の景観づくり条例(平成3年島根県条例第34号)第27条に規定する景観形成住民協定、第28条に規定する特定事業者景観形成協定又は第29条に規定する特定建築物景観保全協定

(3) 申請住宅が、次に掲げる土地の区域内に建築されるものでないこと。ただし、市長が長期にわたって存続できると認めた場合はこの限りではない。

   ア 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域

   イ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域

 

申請様式等

 (1) 法施行規則に定める様式 【認定申請書、変更認定申請書、承認申請書】は  → こちら

 (2) 「浜田市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則」に定める様式 【取下げ届、取りやめ届、工事完了報告書、認定長期優良住宅状況報告書】は → こちら

 (3) 認定の手続・添付図書・認定基準・報告の徴収等を定めた 「浜田市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則」は → こちら

 

認定申請手数料

 

申請区分 建物区分 住宅性能評価機関の事前の技術的審査なし 住宅性能評価機関の事前の技術的審査あり 備    考
当初計画の認定申請
【法第5条第1項から第3項】
一戸建ての住宅 45,000円 6,000円 ※ 認定申請は住戸単位での申請になりますので、共同住宅等の場合は左記の額を申請戸数で除して得た額を1件当たりの申請手数料とします。(100円未満は切り捨て)
共同住宅等
(500㎡以下)
104,000円 12,000円
変更計画の認定申請
【法第8条第1項(譲受人の決定を除く)】
一戸建ての住宅 23,000円 3,000円
共同住宅等
(500㎡以下)
104,000円 12,000円
建築確認の申し出をする場合
【法第6条第2項の申出】
上記の認定申請手数料に、申請住宅に関連する建築確認申請手数料を加えた額になります。
なお、申請住宅が構造計算適合性判定を要する場合は、判定手数料に100分の105を乗じて得た額を更に加えた額になります。
※ 共同住宅等の場合は左記の額を申請戸数で除して得た額を1件当たりの申請手数料とします。
変更計画の認定申請
【法第9条第1項(譲受人を決定した場合)】
3,000円/件  
地位承継の承認申請
【法第10条】
3,000円/件  

【この情報の提供元】
浜田市 建築住宅課   ( 庁舎配置図建築住宅課の提供情報
電話: 0855-25-9630(直通)  FAX: 0855-23-0900  Mail: kenchiku@city.hamada.shimane.jp
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